フランス経済・財務・復興省は5月27日、2019年に制定されたエネルギー気候法第29条の施行令を官報に掲載し、施行した。フランスでは2015年にエネルギー転換法を制定し、機関投資家に気候変動の情報開示を義務化。後に続く気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)最終報告書や、EUサステナブルファイナンス・アクションプランのモデルとなった。今回の施行令では、世界に先駆け、気候変動とともに生物多様性についても機関投資家に情報開示を義務化した。
【参考】【戦略】フランス「エネルギー転換法」の内容 〜原発削減、気候変動情報開示、プラスチック製品・売れ残り食品廃棄禁止〜(2016年10月2日)
2019年に制定されたエネルギー気候法は、既存の関連法の改正を含む数多くの条文で構成。その中で、2015年のエネルギー転換法173条についても、内容を強化している。具体的には、気候変動リスクとともに生物多様性リスクも同条の対象に追加。また、TCFDガイドラインに基づく情報開示も義務化した。
今回発行した施行令では、エネルギー気候法の29条を詳細化したもの。具体的には、まず、気候変動では、パリ協定と整合性のある戦略の策定し、2050年までの5年毎の二酸化炭素排出量削減の定量目標の設定を義務化。加えて、EUタクソノミーに基づく運用資産割合、化石燃料関連事業の運用資産割合の開示も義務化した。
生物多様性では、国際的な生物多様性保全の目的のための戦略の情報開示を義務化した。
また、ESGファクター全体を、機関投資家のガバナンス、リスクマネジメント、株主としてエンゲージメントを中心としたトランジション支援の仕組みに統合することも義務化した。
【参照ページ】Publication of the implementing decree of Article 29 of the Energy-Climate Law on non-financial reporting by market players
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