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【日本】政府、事業報告等と有価証券報告書の一体的開示促進のため記載例発表。対照表も作成

 内閣官房、金融庁、法務省、経済産業省は12月28日、企業情報の法定開示について、「事業報告等と有価証券報告書の一体的開示のための取組の支援について」を発表した。

 日本では、金融商品取引法(金融庁所管)に基づく有価証券報告書と、会社法(法務省所管)に基づき定時株主総会招集通知に際し作成が求められる事業報告及び計算書類(事業報告等)の二本立ての開示が求められている。海外では、情報開示は一本化されていることが多いが、日本では双方の記載事項や雛形に相違が見られると解されており、企業側には大きな負担となってきた。

 この問題について、内閣官房、金融庁、法務省、経済産業省は2017年12月、「事業報告等と有価証券報告書の一体的開示のための取組について」を発表し、会社法と金融商品取引法の両方の要請を満たす一つの報告書類のみを作成する「一体的開示」が制度上は可能と示した。今回の発表は、さらに実務レベルでも一体的開示を促進するため、記載例をまとめた。

【参考】【日本】金融庁と法務省、有報と会社法事業報告の一体的開示向け対応内容を公表(2018年1月9日)

 今回の記載例は2つ。1つ目は、有価証券報告書の項目と項目順ベースで、事業報告等の記載内容を含む有価証券報告書を一体書類として作成する方法。もう一つは、事業報告等を従来どおり作成し、株主総会招集通知発送期限までに開示し、株主総会後に有価証券報告書の全項目の記載内容を追加して一体書類を作成し、有価証券報告書として開示する方法。

 今回併せて、一体書類項目対照表も作成した。

【参照ページ】「事業報告等と有価証券報告書の一体的開示のための取組の支援について」を公表します
【資料】事業報告等と有価証券報告書の一体的開示のための取組の支援について

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株式会社ニューラル サステナビリティ研究所

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