金融庁は3月27日、ソーシャルレンディングへの投資に対する注意を呼びかけた。登録を受けていない業者の募集は、詐欺商法である可能性が高いと警鐘を鳴らした。
ソーシャルレンディング(融資型クラウドファンディング)とは、新規・成長企業等と投資家をインターネット経由でマッチングし、多数の投資家から少額ずつ集めた資金を企業に融資する仕組み。金融庁によると、ソーシャルレンディングの仲介者は、ファンド持分の募集又は私募の取扱い等に該当。金融商品取引法の規制対象となり第二種金融商品取引業の登録を受ける必要があるという。
金融庁はすでに、一部の業者に対し、登録取消や業務停止などの行政処分を実施。インターネット上の募集画面において投資者に虚偽や誤解を与える表示や投資者保護上の問題があった。過去の指摘事例としては、「全てに担保設定されていなのに貸付債権が保全されているような表示」「ファンド償還金に他のファンドの出資金が充当されている」「第二種金融商品取引業者の代表者が自身の借入れ返済等に出資金を使用している」「グループの増資資金に出資金が充当されている」「ウェブサイト上の資金使途の表示と実際の資金使途が一致しないまま取得勧誘」「ウェブサイトに記載した事業自体が実在しない虚偽」「ファンド資金が流出してるのに管理体制がない」等が実際にあり、行政処分された。
またソーシャルレンディングに関しては、貸付先の情報が開示されている等の一定の要件を満たすと貸金業者扱いとなり、貸金業登録が必要となる場合もあった。しかし今回、金融庁は、投資家への情報開示の拡充を図るため、貸付先の情報が開示されていても、貸付先が法人であり、事業スキームは商法上の匿名組合契約によるもので、投資者と借り手が接触を禁止する措置が図られているの3つが全て該当する場合には、貸金業登録は不要とする解釈を示した。
現在、貸付先にかかる情報開示の具体的な内容について、4月12日までパブリックコメントを募集している。
【参照ページ】ソーシャルレンディングへの投資にあたってご注意ください
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