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【日本】政府、PFHxSを化審法第一種特定化学物質に指定。2月から製造や輸入が原則禁止

【日本】政府、PFHxSを化審法第一種特定化学物質に指定。2月から製造や輸入が原則禁止 1

 日本政府は11月28日、ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)を化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)の第一種特定化学物質に指定する改正政令を閣議決定した。PFHxSはPFASの一種。

 PFHxSは、2022年6月の残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)締約国会議で附属書Aに追加することが採択され、禁止が決まっていた。その後、欧米ではPFHxSの規制強化検討が一斉にスタート。日本でも環境省は7月にPFAS(パーフルオロアルキル化合物およびポリフルオロアルキル化合物)に関する今後の対応の方向性を発表し、POPs条約で廃絶することが決定もしくは優先的に検討されている物質については、優先的に規制を議論するとし、対象物質として、PFHxS(ペルフルオロヘキサンスルホン酸)と、長鎖PFCA(長鎖パーペルフルオロアルキルカルボン酸)の2つを挙げていた。

【参考】【EU】EU理事会と欧州議会、POPs規制強化の基準値で政治合意。PFOA、PFHxS、dl-PCBs等(2022年6月24日)
【参考】【アメリカ】EPA、公共水道で全米初のPFAS規制案発表。PFOA、PFOS等6種類(2023年3月18日)
【参考】【日本】環境省、PFOAとPFOS以外のPFAS規制の方向性提示。今後研究を強化。スピード遅い(2023年8月15日)

 化審法では、第一種特定化学物質に指定された物質に関し、製造及び輸入の許可(原則禁止)、使用の制限、政令指定製品の輸入禁止等が規定されている。今回の改正政令により、第一種特定化学物質に指定は2024年2月1日に施行される。

 また、今回の改正政令では、PFHxS及び異性体及び塩の輸入が禁止される製品として、10品目を挙げた。当該製品の輸入禁止に関しては2024年6月1日から施行される。

  • はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした生地
  • 金属の加工に使用するエッチング剤
  • 半導体の製造に使用するエッチング剤
  • メッキ用の表面処理剤及びその調製添加剤
  • 半導体の製造に使用する反射防止剤
  • 半導体用のレジスト
  • はつ水剤、はつ油剤及び繊維保護剤
  • 消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤
  • はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした衣服
  • はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした床敷物

 また、PFHxS及び異性体及び塩が使用されている場合に取扱基準に従わなければならない製品として、消火器、消火器用消火薬剤、泡消火薬剤の3つを指定した。同ルールも2024年6月1日から施行される。

【参照ページ】化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令の閣議決定について

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株式会社ニューラル サステナビリティ研究所

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