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【国際】国際取引所連合、グリーンエクイティ原則のガイダンス案公表。パブコメ募集

 証券取引所国際団体の国際取引所連合(WFE)は9月14日、「グリーンエクイティ原則」のガイダンス案を公表した。WFEが3月に発行した「グリーンエクイティ原則」を含め、2024年1月15日までパブリックコメントを募集する。

 グリーンエクイティ原則は、国際資本市場協会(ICMA)のグリーンボンド原則から着想を得て、エクイティ分野でのグリーン原則を確立しようというもの。WFEは3月、グリーンエクイティ原則を策定し、準拠することが確認された上場株式は、「WFEグリーンエクイティ分類」を取得できるという制度を打ち出している。IPOでも活用できるというが、WFEグリーン株式分類を取得することの意義は、各証券取引所の自主活用に委ねられている状況。一方、各証券取引所が自主的に「グリーンエクイティ」制度を整備する場合には、WFEの基準を満たさなければならない。

 グリーンエクイティ原則は、「グリーン事業売上割合」「タクソノミー」「ガバナンス」「第三者からの年次評価」「情報開示」の5つの柱で構成されている。特徴的なのは、適格なタクソノミーに基づくグリーン事業の売上割合を掲げた点。売上割合の閾値の設定は、同原則では要件化せず、各証券取引所の判断とされている。どのタクソノミーを活用するかも任意だが、目的志向的で透明性のある明確なタクソノミーを活用することが求められる。また、新株発行時だけでなく、毎年の第三者評価を義務化したことも大きな特徴と言える。

 今回発行されたガイダンス案では、証券取引所向けの運用基準も盛り込んでいる。具体的には、WFEグリーンエクイティ分類を取得した上場企業を監督する証券取引所の責任、取得を取り消す基準を含む手続きの確立、第三者評価実施機関の要件、分類マークのラベル基準の4つを盛り込んだ。

 WFEは、グリーンエクイティ原則を3月に発行した後でも同原則が市場に広がっていないと認識している模様。そのため、今回のパブリックコメントでは、ガイダンス案だけでなく、グリーンエクイティ原則そのものについても設問を用意し、市場関係者からの声を広く募集している。

【参照ページ】The World Federation of Exchanges issues Guidance Note on the WFE Green Equity Principles
【参照ページ】Exchanges Globally Agree Framework for Green Equities

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株式会社ニューラル サステナビリティ研究所

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