農林水産省は4月9日、改正種苗法に基づく海外への不正持ち出しが禁止される対象品種を発表した。品種を開発した事業者が農林水産省に事前に届け出をし、今回農林水産省が承認したものが発表された形。
改正種苗法は4月1日に施行。日本では、品種開発は、国の機関である農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構)や都道府県が実施してきたため、今回の対象品種も、農研機構や都道府県が知的財産権を持つコメや果実が中心。登録品種が1702、出願中が273。今後は企業が開発した登録品種も順次追加していくという。
今回、承認された対象品種には、農研機構のシャインマスカット、福岡県のあまおう、鳥取県の秋甘泉、長野兼のシナノホープ、北海道のゆめぴりか等。
改正種苗法では、自家増殖に許諾が必要となるのは、国や県の試験場などが年月と費用をかけて開発し、登録された登録品種のみ、自家増殖にも許諾性が導入された。一般品種については、自家増殖は禁止されていない。
【参照ページ】品種登録ホームページ
Sustainable Japanの特長
Sustainable Japanは、サステナビリティ・ESGに関する
様々な情報収集を効率化できる専門メディアです。
- 時価総額上位100社の96%が登録済
- 業界第一人者が編集長
- 7記事/日程度追加、合計11,000以上の記事を読める
- 重要ニュースをウェビナーで分かりやすく解説※1
さらに詳しく ログインする※1:重要ニュース解説ウェビナー「SJダイジェスト」。詳細はこちら