環境省は8月31日、「漁業者と自治体の協力による海洋ごみ回収マニュアル」を発行した。漁業者がボランティア的に海から回収した海洋ごみを分別し、地方自治体が回収して処理事業者に受け渡すフローを推奨した。
環境省は、漁業者がボランティアで海から回収した廃棄物を「海洋ごみ」と定義し、漁網等の漁業系廃棄物や船上で食べた食品のごみ等、漁業者が自ら排出した「漁業系廃棄物」と区別している。漁業系廃棄物は、廃棄物処理法に基づき、漁業者が産業廃棄物として取り扱うことになっているが、漁網等に今有した漂流ごみに関しては、以前、処理フローが確立していなかった。
日本政府は、2019年5月に「海岸漂着物対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針」の改正と「海洋プラスチックごみ対策アクションプラン」を閣議決定し、海洋ごみについて、漁業者への負担に配慮しつつ持ち帰りを促進する方針を決定。さらに、2020年度には、海洋ごみを地方自治体が処理する場合の費用を、1都道府県当たり最大1,000万円まで定額補助する制度も開始した。
今回策定したマニュアルは、漁業者、地方自治体、漁業協同組合、NGO等向けに、海洋ごみの回収から処理に至る流れや海洋ごみの適正処理等を、先行事例を基に取りまとめたもの。回収したものを保管しておく施設の防犯対策や不法投棄への対処、漁業協同組合全体と取り組むことで参加モチベーションを維持すること等、留意事項を整理した。
【参照ページ】「漁業者と自治体の協力による海洋ごみ回収マニュアル」の公表について
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