日本政府は8月29日、地球温暖化対策推進法(温対法)施行令の一部を改正する政令を閣議決定した。温対法上の算定・報告・公表(SHK)制度における温室効果ガス算定排出量と調整後温室効果ガス排出量の算定方法を一部微修正した。
今回の改正では、GHGプロトコルのスコープ2に相当する都市ガス及び熱の使用に伴う排出係数を、業界平均の係数ではなく、都市ガスや熱の供給事業者毎の係数を用いることを原則とした。対象は、企業と地方自治体の双方。これにより、電気と同様に、環境省と経済産業省が合同で各供給事業者の排出係数を公表していく運用になる。
また、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボン、パーフルオロカーボン、六フッ素硫黄、三フッ素硫黄の係数を、2007年に気候変動に関する政府間パネル(IPCC)が発表した係数から、2013年にIPCCが示した係数に変更することも決めた。
さらに、省エネ法改正を踏まえ、廃棄物の燃料利用については、エネルギー起源の二酸化炭素排出量に位置づけられる。水素の生産での二酸化炭素排出量も報告対象となる。
今回の改正は、GHGプロトコルに基づく算定とは無関係。
【参考】【日本】改正省エネ法、4月1日から施行。エネルギー全般の原単位削減や非化石転換を提唱(2023年3月1日)
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