経済産業省は2月16日、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されたと発表した。2017年6月の化審法改正を受け、審査特例制度での新規化学物質の国内製造量・輸入量について上限数量が設定され、新たにポリ塩化直鎖パラフィンとデカブロモジフェニルエーテル(PBDE)が第一種特定化学物質に指定された。
設定された上限値は、環境排出量をもとに、少量新規特例制度では1t、低生産量新規特例制度では10tに定めた。
新たに第一種特定化学物質に指定されたのは、ポリ塩化直鎖パラフィン(炭素数が10から13までのものであって、塩素の含有量が全重量の48パーセントを超えるもの)と、デカブロモジフェニルエーテル(PBDE)。第一種特定化学物質に指定されると、製造と輸入が原則禁止され、使用も制限される。
ポリ塩化直鎖パラフィンとデカブロモジフェニルエーテルが使用されている製品の輸入も禁止される。基準量以上のポリ塩化直鎖パラフィンが使われている製品での対象は、潤滑油、切削油及び作動油、難燃剤、塗料、シーリング材等。デカブロモジフェニルエーテルでは、難燃剤、シーリング材等。
また別途、PFOS関連使用の輸入禁止製品として、エッチング剤、半導体用のレジスト、業務用写真フィルムも追加された。
【参照ページ】化審法施行令の一部を改正する政令が閣議決定されました
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