総務省は8月30日、Zホールディングス傘下のヤフーに対し、特定利用者情報をユーザーに十分に周知することなく、他社の提供していたと判断し、行政指導を発出した。
今回の事案は、同社が、Yahoo!JAPANの検索エンジン技術の開発・検証を行う過程で発生した。具体的には、同社が、5月18日から7月26日まで、検索関連データを韓国NAVERに試験提供する際に、慎重な取扱いが求められる情報である位置情報等を、事前にユーザーに十分な周知することなく提供していたことがわかった。また、提供した位置情報等について、十分な安全管理措置がとられていなかったことも問題視した。
ヤフーがNAVERにて提供した位置情報は、約756万のユニークブラウザ分の検索クエリ等。そのうち、位置情報は、約410万のユニークブラウザ分。
今回の行政指導では、ユーザーへの周知を行うことを求めるとともに、ユーザーの利益保護に係るガバナンスの見直しも命じた。さらに、ユーザーに対し、第三者への位置情報の提供を拒否する選択肢を用意することも求めた。
安全管理措置については、提供先のNAVERも、位置情報のコピー等が物理的に不可能な状態となる措置(VDIの導入等)か、それと同等の措置を講ずること、及びNAVERの安全管理措置の実施状況をヤフーが監査できる体制を構築していおくことも求めた。
さらに同社に対し、電気通信事業法上の「特定利用者情報」に係る対応として、情報の公表や総務省への報告を求めた。内容には、安全管理に関する体制、方針、規定が大半を占める。
電気通信事業法上の「特定利用者情報」は、個人情報保護法の「個人情報」より広範な情報が該当すると規定されており、電気通信役務を提供する事業者が対象となっている。
【参照ページ】ヤフー株式会社に対する行政指導
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