総務省は7月6日、ソフトバンクに対し、電気通信事業法違反で行政指導を発出。再発防止策を命じた。2022年11月24日から2023年4月11日までの間に、不適切な端末代金の値引きが3,020件行われていた。
同法では、適正な競争関係を維持するため、通信サービスと通信端末のセット販売での提供価格に関し、先行同型機種の下取り対価の額を減じた額と2万円のいずれか低い額に制限している。
ソフトバンクは、同社が運営するオンラインショップで、制限を超える値引きを実施していた。
【参照ページ】適切な端末代金の値引きの適正化に関するソフトバンク株式会社に対する行政指導
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