国際資本市場協会(ICMA)は2月22日、EUの欧州監督機構(ESAs)を構成する欧州銀行監督機構(EBA)、欧州証券市場機構(ESMA)、欧州保険・年金監督機構(EIOPA)の3者合同委員会が発表した金融機関対象のサステナブルファイナンス開示規則(SFDR)に関する規制テクニカル基準(RTS)規則案について、意見書を発表。現行案について賛同できないと表明した。
【参考】【EU】欧州監督機構、サステナブルファイナンス開示規則(SFDR)のRTS最終案公表。考慮必須が13項目に減少(2021年2月8日)
今回のICMAは、合同委員会が示した金融機関の法人単位での定量的なサステナビリティ情報開示に強く反発した。理由は、運用会社の投資運用は、アセットオーナーの判断に従属するため、自らのアセットアロケーションに完全なコントロール権を持たないことと、投資家は商品単位のサステナビリティ・パフォーマンスには関心はあるが、法人単位でのパフォーマンスには関心がないため、目的を逸脱していると伝えた。また、開示項目案が過去パフォーマンスなっていることにも懸念を表明した。
また商品単位で、投資対象の「ダークグリーン」「ライトグリーン」の判断軸や、DNSH原則の定義についても、さらに詳細化するよう要求した。
EUでのSFDRに関する規制テクニカル基準(RTS)規則案については、今後、欧州委員会での最終決定プロセスに入る。ICMAは、合同委員会の案をそのまま採用しないよう、欧州委員会に働きかけている。
【参照ページ】ICMA issues a note following the publication of the ESAs' final recommendations for the regulatory technical standards (RTS) of the Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)
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