英金融当局のFCA(金融行為規制機構)は7月19日、監督下の運用会社の取締役会議長に対し、ファンドのESG情報開示を強化するよう求める書簡を送付。その中で、運用会社が開示すべきESG情報の指導原則を示した。遵守は任意だが、実質的に影響力を持つとみられる。
FCAは2019年、グリーンウォッシングの金融商品をリテール向けに販売することを抑止する制度を導入すると発表。2021年6月には、運用会社、保険会社、FCA所管の年金基金を対象に、気候変動関連の情報開示を義務付ける新規制案を発表し、9月10日までパブリックコメントの期間に入っている。情報開示は、企業単位とファンド単位の双方のレベルで課される予定。
【参考】【イギリス】金融当局FCA、一定の企業にTCFD情報開示義務化。金融のグリーンウォッシングも防止(2019年10月21日)
今回の書簡は、新ルールに基づき、「ESG」や「サステナブル」のラベルを付けるファンドの当局への申請が増えてきている中、情報開示のレベルが低すぎるとFCAが苦言を呈したもの。新ルールの確定前だが、既存の法規制の解釈の枠内でも、運用会社に対し情報開示の質の向上を求めている。
特に今回発表した指導原則は、ESGインテグレーション型のファンドではなく、ESGテーマ型のファンドに対して出されたもの。指導原則の内容は全部で3原則で構成されており、具体的な推奨項目についても提示した。3原則は、「ファンド設計」「投資後のモニタリング」「契約者への情報開示」に関するもの。
【参照ページ】Guiding principles on design, delivery and disclosure of ESG and sustainable investment funds
【参照ページ】CP21/17: Enhancing climate-related disclosures by asset managers, life insurers and FCA-regulated pension providers
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