欧州委員会は6月29日、EUと米国のデータプライバシー枠組みに関する妥当性決定を採択した。これにより、EU一般データ保護規則(GDPR)に基づき、米国の法規制がEUと同等の保護を実現しているとの判断を決定。EUから米国へのデータ移転が可能となった。
【参考】【EU・アメリカ】欧州委、EU米国データプライバシー枠組みの妥当性決定手続き開始(2023年1月3日)
【参考】【EU】欧州司法裁、EUから米国への個人情報移転を認めた制度の無効を判決。米政府による監視懸念が背景(2020年7月23日)
【参考】【アメリカ・EU】両政府、「大西洋横断データプライバシー枠組み」で基本合意。諜報活動制限(2022年4月3日)
同事案は、EU一般データ保護規則(GDPR)に関するもの。同規則第45条3項は、EU域外の国が、EU域内の保護水準と本質的に同等の個人データ保護水準を確保している欧州委員会が判断した場合に、EU(およびノルウェー、リヒテンシュタイン、アイスランド)から第三国へ企業等がデータを共有できると規定しており、「プライバシー・シールド」と呼ばれている。プライバシー・シールドがなければ、アマゾンやメタ・プラットフォームズ等の企業もEU域内のグループ会社の個人情報を米国に送ることができなかった。
今回の決定により、作業は一旦終了となる。今後は、欧州委員会が、米国当局とともに定期的なレビューを実施していく。最初のレビューは、米国が取決めた内容を完全に履行しているかどうかを確認する作業を中心に1年以内に行われる。
【参照ページ】Data Protection: European Commission adopts new adequacy decision for safe and trusted EU-US data flows
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