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【アメリカ】カリフォルニア州、ペットショップでの犬、猫、ウサギ販売禁止。保護センター飼育動物は例外

 米カリフォルニア州でペット販売を制限する州法AB485が、1月1日から施行された。ペット保護センター以外で飼育された犬、猫、ウサギをペットショップで販売することが禁止された。同様の州法が施行されたのは米国ではカリフォルニア州が初。

 同法は、劣悪な環境で大量飼育されるペット産業を動物福祉の観点から問題視したもので、2017年10月13日に成立。2019年1月1日から施行されることが決まっていた。立法には、同州の動物福祉NGOのCompanion Animal Protection Societyが主導的な役割を果たした。

 同法は他に、販売される犬、猫、ウサギについては生殖能力をなくすことも規定している。また、ペットショップはペットの入手経路等の記録を当局に報告することも義務付けた。違反した場合には500米ドルの民事制裁金が科される。

 英国でも12月23日、政府が子犬と子猫の仲介販売を禁止する方針を発表した。

【参考】【イギリス】政府、子犬と子猫のペット仲介販売を禁止する方針。大量飼育型劣悪ブリーダーを排除(2018年12月29日)

【法律】Assembly Bill No. 485

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株式会社ニューラル サステナビリティ研究所

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