中国政府の国家インターネット情報弁公室(CAC)は12月26日、国内の金融情報プロバイダーに対し金融関連情報の歪曲報道を禁止する新規則「金融情報サービス管理規定」を公布した。同国の経済安定化のため、アナリスト、トレーダー、投資意思決定者に関与するプロバイダーが対象。海外の報道機関等は対象としない。また市民の活動も対象としない。2019年2月1日に施行される。
急速な経済成長を遂げる中国では、金融情報をウェブサイト等を通じて提供する企業が急増。なかには捏造情報等でPV数を稼ぐ企業とも出てきていた。中国政府は、偽の情報は経済リスクや安全保障リスクにつながるとしつつも、取り締まる法規制が整備されていなかったため、今回の規定を整備したという。
同規則の下では、捏造した金融情報の流布、政府の財政政策や通貨政策、金融政策の歪曲、有価証券・ファンド・先物取引・外国為替に関する虚構ニュース、違法金融商品の広告宣伝等が禁止される。同法に違反した場合、公開非難され、情報訂正が強制される。また違法と犯罪された場合は、刑事罰にも問われる。
【参照ページ】金融信息服务管理规定
【参照ページ】国家互联网信息办公室有关负责人就《金融信息服务管理规定》答记者问
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