Sustainable Japan | 世界のサステナビリティ・ESG投資・SDGs

【EU】EU紛争鉱物規則、1月施行。紛争地域および高リスク地域(CAHRA)リストも公表

 欧州委員会の通商総局(DG TRADE)は1月1日、EU紛争鉱物規則が施行されたと発表した。同規則では、12月17日に欧州委員会とRANDが、同規則が認定する「紛争地域および高リスク地域(CAHRA)」を発表。電子機器業界サステナビリティ推進機関RBA(責任ある企業同盟)の紛争鉱物フリー推進イニシアチブ「責任ある鉱物イニシアチブ(RMI)」もガイダンスを強化している。

【参考】【国際】EU紛争鉱物規則、2021年1月施行。RMIは3TGの輸入事業者に準備促す(2020年11月15日)

 同規則が対象としている鉱物は、米ドッド=フランク法と同じく、スズ、タングステン、タンタル、金の4種。海外から4種を輸入するEU域内企業に対し、武装集団や反政府勢力が関与していないことを確認するデューデリジェンスと、デューデリジェンス結果の開示を義務化している。米ドッド=フランク法と異なり、対象国はコンゴ民主共和国だけでなく全世界。但し、輸入事業者以外には追加義務を課さない。但し、輸入事業者以外にも自発的な開示を推奨している。

 欧州委員会とRANDが発表した「紛争地域および高リスク地域(CAHRA)」は、専用のウェブサイトが開設されている。同サイトでは、国別のCAHRA地域名が一覧表示されているが、欧州委員会は「網羅的ではない」と言及。そのため、各企業には自主的にリスクアセスメントをする責務は残る。RANDは、欧州委員会からの要請に基づき、四半期毎に更新していく。

 CAHRAは、経済協力開発機構(OECD)の「紛争地域および高リスク地域からの鉱物の責任あるサプライチェーンのためのデュー・ディリジェンス・ガイダンス」の附属書IIにも掲げられている概念だが、同規則では独自の定義も行っており、世界には2つのCAHRAが存在する。

【ウェブサイト】Indicative, non-exhaustive list of conflict-affected and high-risk areas under Regulation 2017/821
【参照ページ】Provision of an indicative, non-exhaustive list of conflict-affected and high-risk areas under Regulation 2017/821
【参照ページ】Conflict Affected and High-Risk Areas (CAHRAs)

ここから先は登録ユーザー限定のコンテンツとなります。ログインまたはユーザー登録を行って下さい。

 欧州委員会の通商総局(DG TRADE)は1月1日、EU紛争鉱物規則が施行されたと発表した。同規則では、12月17日に欧州委員会とRANDが、同規則が認定する「紛争地域および高リスク地域(CAHRA)」を発表。電子機器業界サステナビリティ推進機関RBA(責任ある企業同盟)の紛争鉱物フリー推進イニシアチブ「責任ある鉱物イニシアチブ(RMI)」もガイダンスを強化している。

【参考】【国際】EU紛争鉱物規則、2021年1月施行。RMIは3TGの輸入事業者に準備促す(2020年11月15日)

 同規則が対象としている鉱物は、

ここから先は登録ユーザー限定のコンテンツとなります。ログインまたはユーザー登録を行って下さい。

 欧州委員会の通商総局(DG TRADE)は1月1日、EU紛争鉱物規則が施行されたと発表した。同規則では、12月17日に欧州委員会とRANDが、同規則が認定する「紛争地域および高リスク地域(CAHRA)」を発表。電子機器業界サステナビリティ推進機関RBA(責任ある企業同盟)の紛争鉱物フリー推進イニシアチブ「責任ある鉱物イニシアチブ(RMI)」もガイダンスを強化している。

【参考】【国際】EU紛争鉱物規則、2021年1月施行。RMIは3TGの輸入事業者に準備促す(2020年11月15日)

 同規則が対象としている鉱物は、

ここから先は登録ユーザー限定のコンテンツとなります。ログインまたはユーザー登録を行って下さい。

ここから先は有料登録会員限定のコンテンツとなります。有料登録会員へのアップグレードを行って下さい。

 欧州委員会の通商総局(DG TRADE)は1月1日、EU紛争鉱物規則が施行されたと発表した。同規則では、12月17日に欧州委員会とRANDが、同規則が認定する「紛争地域および高リスク地域(CAHRA)」を発表。電子機器業界サステナビリティ推進機関RBA(責任ある企業同盟)の紛争鉱物フリー推進イニシアチブ「責任ある鉱物イニシアチブ(RMI)」もガイダンスを強化している。

【参考】【国際】EU紛争鉱物規則、2021年1月施行。RMIは3TGの輸入事業者に準備促す(2020年11月15日)

 同規則が対象としている鉱物は、米ドッド=フランク法と同じく、スズ、タングステン、タンタル、金の4種。海外から4種を輸入するEU域内企業に対し、武装集団や反政府勢力が関与していないことを確認するデューデリジェンスと、デューデリジェンス結果の開示を義務化している。米ドッド=フランク法と異なり、対象国はコンゴ民主共和国だけでなく全世界。但し、輸入事業者以外には追加義務を課さない。但し、輸入事業者以外にも自発的な開示を推奨している。

 欧州委員会とRANDが発表した「紛争地域および高リスク地域(CAHRA)」は、専用のウェブサイトが開設されている。同サイトでは、国別のCAHRA地域名が一覧表示されているが、欧州委員会は「網羅的ではない」と言及。そのため、各企業には自主的にリスクアセスメントをする責務は残る。RANDは、欧州委員会からの要請に基づき、四半期毎に更新していく。

 CAHRAは、経済協力開発機構(OECD)の「紛争地域および高リスク地域からの鉱物の責任あるサプライチェーンのためのデュー・ディリジェンス・ガイダンス」の附属書IIにも掲げられている概念だが、同規則では独自の定義も行っており、世界には2つのCAHRAが存在する。

【ウェブサイト】Indicative, non-exhaustive list of conflict-affected and high-risk areas under Regulation 2017/821
【参照ページ】Provision of an indicative, non-exhaustive list of conflict-affected and high-risk areas under Regulation 2017/821
【参照ページ】Conflict Affected and High-Risk Areas (CAHRAs)

ここから先は登録ユーザー限定のコンテンツとなります。ログインまたはユーザー登録を行って下さい。