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【日本】公取委、デジタル・プラットフォーマーの優越的地位濫用の考え方案公表。パブコメ募集

 公正取引委員会は8月29日、「デジタル・プラットフォーマーと個人情報等を提供する消費者との取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」の案を公表し、パブリックコメントの募集を開始した。締切は9月30日。

 公正取引委員会は、「デジタル・プラットフォーマー」の定義について、「オンライン・ショッピング・モール、アプリケーション・マーケット、検索サービス、コンテンツ(映像,動画,音楽,電子書籍等)配信サービス、SNSなどのデジタル・プラットフォームを提供する事業者」としている。

 その上で、「消費者がデジタル・プラットフォーマーから不利益な取扱いを受けても、消費者がサービスを利用するためにはこれを受け入れざるを得ないような場合は、当該デジタル・プラットフォーマーは消費者に対して優越した地位にある」とし、優越的な地位にあると認定する。

 その上で、独占禁止法上の「優越的地位の濫用」に当たる行為として、「利用目的を消費者に知らせずに個人情報を取得すること」「利用目的の達成に必要な範囲を超えて、消費者の意に反して個人情報を取得・利用すること」「個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じずに、個人情報を取得・利用すること」「自己の提供するサービスを継続して利用する消費者に対し、消費者がサービスを利用するための対価として提供している個人情報等とは別に、個人情報等の経済上の利益を提供させること」の4つを定めた。

【参考】【日本】政府設置の検討会、デジタル・プラットフォーマー規制の政策オプション提示(2019年5月24日)

【参照ページ】デジタル・プラットフォーマーと個人情報等を提供する消費者との取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方(案)」に対する意見募集について

 公正取引委員会は8月29日、「デジタル・プラットフォーマーと個人情報等を提供する消費者との取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」の案を公表し、パブリックコメントの募集を開始した。締切は9月30日。

 公正取引委員会は、「デジタル・プラットフォーマー」の定義について、「オンライン・ショッピング・モール、アプリケーション・マーケット、検索サービス、コンテンツ(映像,動画,音楽,電子書籍等)配信サービス、SNSなどのデジタル・プラットフォームを提供する事業者」としている。

 その上で、「消費者がデジタル・プラットフォーマーから不利益な取扱いを受けても、消費者がサービスを利用するためにはこれを受け入れざるを得ないような場合は、当該デジタル・プラットフォーマーは消費者に対して優越した地位にある」とし、優越的な地位にあると認定する。

 その上で、独占禁止法上の「優越的地位の濫用」に当たる行為として、「利用目的を消費者に知らせずに個人情報を取得すること」「利用目的の達成に必要な範囲を超えて、消費者の意に反して個人情報を取得・利用すること」「個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じずに、個人情報を取得・利用すること」「自己の提供するサービスを継続して利用する消費者に対し、消費者がサービスを利用するための対価として提供している個人情報等とは別に、個人情報等の経済上の利益を提供させること」の4つを定めた。

【参考】【日本】政府設置の検討会、デジタル・プラットフォーマー規制の政策オプション提示(2019年5月24日)

【参照ページ】デジタル・プラットフォーマーと個人情報等を提供する消費者との取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方(案)」に対する意見募集について

 公正取引委員会は8月29日、「デジタル・プラットフォーマーと個人情報等を提供する消費者との取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」の案を公表し、パブリックコメントの募集を開始した。締切は9月30日。

 公正取引委員会は、「デジタル・プラットフォーマー」の定義について、「オンライン・ショッピング・モール、アプリケーション・マーケット、検索サービス、コンテンツ(映像,動画,音楽,電子書籍等)配信サービス、SNSなどのデジタル・プラットフォームを提供する事業者」としている。

 その上で、「消費者がデジタル・プラットフォーマーから不利益な取扱いを受けても、消費者がサービスを利用するためにはこれを受け入れざるを得ないような場合は、当該デジタル・プラットフォーマーは消費者に対して優越した地位にある」とし、優越的な地位にあると認定する。

 その上で、独占禁止法上の「優越的地位の濫用」に当たる行為として、「利用目的を消費者に知らせずに個人情報を取得すること」「利用目的の達成に必要な範囲を超えて、消費者の意に反して個人情報を取得・利用すること」「個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じずに、個人情報を取得・利用すること」「自己の提供するサービスを継続して利用する消費者に対し、消費者がサービスを利用するための対価として提供している個人情報等とは別に、個人情報等の経済上の利益を提供させること」の4つを定めた。

【参考】【日本】政府設置の検討会、デジタル・プラットフォーマー規制の政策オプション提示(2019年5月24日)

【参照ページ】デジタル・プラットフォーマーと個人情報等を提供する消費者との取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方(案)」に対する意見募集について

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 公正取引委員会は8月29日、「デジタル・プラットフォーマーと個人情報等を提供する消費者との取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」の案を公表し、パブリックコメントの募集を開始した。締切は9月30日。

 公正取引委員会は、「デジタル・プラットフォーマー」の定義について、「オンライン・ショッピング・モール、アプリケーション・マーケット、検索サービス、コンテンツ(映像,動画,音楽,電子書籍等)配信サービス、SNSなどのデジタル・プラットフォームを提供する事業者」としている。

 その上で、「消費者がデジタル・プラットフォーマーから不利益な取扱いを受けても、消費者がサービスを利用するためにはこれを受け入れざるを得ないような場合は、当該デジタル・プラットフォーマーは消費者に対して優越した地位にある」とし、優越的な地位にあると認定する。

 その上で、独占禁止法上の「優越的地位の濫用」に当たる行為として、「利用目的を消費者に知らせずに個人情報を取得すること」「利用目的の達成に必要な範囲を超えて、消費者の意に反して個人情報を取得・利用すること」「個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じずに、個人情報を取得・利用すること」「自己の提供するサービスを継続して利用する消費者に対し、消費者がサービスを利用するための対価として提供している個人情報等とは別に、個人情報等の経済上の利益を提供させること」の4つを定めた。

【参考】【日本】政府設置の検討会、デジタル・プラットフォーマー規制の政策オプション提示(2019年5月24日)

【参照ページ】デジタル・プラットフォーマーと個人情報等を提供する消費者との取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方(案)」に対する意見募集について