Sustainable Japan | 世界のサステナビリティ・ESG投資・SDGs

【日本】最高裁、性別変更には生殖機能摘出手術必要と判断。NGOは人権侵害と批判

 最高裁判所第2小法廷は1月23日、性別変更のためには生殖機能をなくす手術を必須とする性同一性障害(GID)特例法の規定は、個人の尊重をうたう憲法13条等に違反すると行政を訴えた家事裁判で、「現時点では憲法に違反しない」との初判断を示し、性別変更を認めない決定を下した。今回の決定に対し、人権NGO等が人権侵害と反発している。

 今回の裁判は、岡山県新庄村の戸籍上女性の市民が原告。同氏は、体は女性だが心は男性で性同一性障害(GID)と診断。子宮と卵巣を摘出する手術を受けずに、2016年に岡山家庭裁判所津山支部に性別変更を申し立てたが、却下。2018年には広島高等裁判所岡山支部も家裁の判断を支持。同氏は不服として、最高裁に特別抗告していた。

 今回、最高裁は、4人全員一致の意見で、原告の訴えを退けた。理由として、(1)性別変更後に元の性の生殖機能により子が生まれる混乱の防止、(2)生物学的な性別に基づき男女の区別がされてきた中で急激な変化を避ける配慮、を挙げた。しかし裁判官2名は、手術なしでも性別変更を認める国が増えてきた状況を踏まえ、「憲法13条に違反する疑いが生じている」との補足意見を示した。

 国際人権NGOヒューマン・ライツ・ウォッチは、性別変更のために生殖能力をなくす手術を義務づけることは「強制不任」に該当すると批判。また、「世界保健機関(WHO)等の国際機関が強制不妊を批判している」と述べ、最高裁の判断を国際人権基準違反と主張し、極めて残念と批判した。

 2004年に性同一性障害特例法が施行されてから、2017年までに性別変更した人は約7,800人。しかし、国内には4万人以上GIDの人がいると言われている。同法では、GIDに診断され、20歳以上で未婚、生殖機能を欠く等の条件を設け、家庭裁判所が性別変更の許可をできると定めている。

 最高裁判所第2小法廷は1月23日、性別変更のためには生殖機能をなくす手術を必須とする性同一性障害(GID)特例法の規定は、個人の尊重をうたう憲法13条等に違反すると行政を訴えた家事裁判で、「現時点では憲法に違反しない」との初判断を示し、性別変更を認めない決定を下した。今回の決定に対し、人権NGO等が人権侵害と反発している。

 今回の裁判は、岡山県新庄村の戸籍上女性の市民が原告。同氏は、体は女性だが心は男性で性同一性障害(GID)と診断。子宮と卵巣を摘出する手術を受けずに、2016年に岡山家庭裁判所津山支部に性別変更を申し立てたが、却下。2018年には広島高等裁判所岡山支部も家裁の判断を支持。同氏は不服として、最高裁に特別抗告していた。

 今回、最高裁は、4人全員一致の意見で、原告の訴えを退けた。理由として、(1)性別変更後に元の性の生殖機能により子が生まれる混乱の防止、(2)生物学的な性別に基づき男女の区別がされてきた中で急激な変化を避ける配慮、を挙げた。しかし裁判官2名は、手術なしでも性別変更を認める国が増えてきた状況を踏まえ、「憲法13条に違反する疑いが生じている」との補足意見を示した。

 国際人権NGOヒューマン・ライツ・ウォッチは、性別変更のために生殖能力をなくす手術を義務づけることは「強制不任」に該当すると批判。また、「世界保健機関(WHO)等の国際機関が強制不妊を批判している」と述べ、最高裁の判断を国際人権基準違反と主張し、極めて残念と批判した。

 2004年に性同一性障害特例法が施行されてから、2017年までに性別変更した人は約7,800人。しかし、国内には4万人以上GIDの人がいると言われている。同法では、GIDに診断され、20歳以上で未婚、生殖機能を欠く等の条件を設け、家庭裁判所が性別変更の許可をできると定めている。

 最高裁判所第2小法廷は1月23日、性別変更のためには生殖機能をなくす手術を必須とする性同一性障害(GID)特例法の規定は、個人の尊重をうたう憲法13条等に違反すると行政を訴えた家事裁判で、「現時点では憲法に違反しない」との初判断を示し、性別変更を認めない決定を下した。今回の決定に対し、人権NGO等が人権侵害と反発している。

 今回の裁判は、岡山県新庄村の戸籍上女性の市民が原告。同氏は、体は女性だが心は男性で性同一性障害(GID)と診断。子宮と卵巣を摘出する手術を受けずに、2016年に岡山家庭裁判所津山支部に性別変更を申し立てたが、却下。2018年には広島高等裁判所岡山支部も家裁の判断を支持。同氏は不服として、最高裁に特別抗告していた。

 今回、最高裁は、4人全員一致の意見で、原告の訴えを退けた。理由として、(1)性別変更後に元の性の生殖機能により子が生まれる混乱の防止、(2)生物学的な性別に基づき男女の区別がされてきた中で急激な変化を避ける配慮、を挙げた。しかし裁判官2名は、手術なしでも性別変更を認める国が増えてきた状況を踏まえ、「憲法13条に違反する疑いが生じている」との補足意見を示した。

 国際人権NGOヒューマン・ライツ・ウォッチは、性別変更のために生殖能力をなくす手術を義務づけることは「強制不任」に該当すると批判。また、「世界保健機関(WHO)等の国際機関が強制不妊を批判している」と述べ、最高裁の判断を国際人権基準違反と主張し、極めて残念と批判した。

 2004年に性同一性障害特例法が施行されてから、2017年までに性別変更した人は約7,800人。しかし、国内には4万人以上GIDの人がいると言われている。同法では、GIDに診断され、20歳以上で未婚、生殖機能を欠く等の条件を設け、家庭裁判所が性別変更の許可をできると定めている。

ここから先は有料登録会員限定のコンテンツとなります。有料登録会員へのアップグレードを行って下さい。

 最高裁判所第2小法廷は1月23日、性別変更のためには生殖機能をなくす手術を必須とする性同一性障害(GID)特例法の規定は、個人の尊重をうたう憲法13条等に違反すると行政を訴えた家事裁判で、「現時点では憲法に違反しない」との初判断を示し、性別変更を認めない決定を下した。今回の決定に対し、人権NGO等が人権侵害と反発している。

 今回の裁判は、岡山県新庄村の戸籍上女性の市民が原告。同氏は、体は女性だが心は男性で性同一性障害(GID)と診断。子宮と卵巣を摘出する手術を受けずに、2016年に岡山家庭裁判所津山支部に性別変更を申し立てたが、却下。2018年には広島高等裁判所岡山支部も家裁の判断を支持。同氏は不服として、最高裁に特別抗告していた。

 今回、最高裁は、4人全員一致の意見で、原告の訴えを退けた。理由として、(1)性別変更後に元の性の生殖機能により子が生まれる混乱の防止、(2)生物学的な性別に基づき男女の区別がされてきた中で急激な変化を避ける配慮、を挙げた。しかし裁判官2名は、手術なしでも性別変更を認める国が増えてきた状況を踏まえ、「憲法13条に違反する疑いが生じている」との補足意見を示した。

 国際人権NGOヒューマン・ライツ・ウォッチは、性別変更のために生殖能力をなくす手術を義務づけることは「強制不任」に該当すると批判。また、「世界保健機関(WHO)等の国際機関が強制不妊を批判している」と述べ、最高裁の判断を国際人権基準違反と主張し、極めて残念と批判した。

 2004年に性同一性障害特例法が施行されてから、2017年までに性別変更した人は約7,800人。しかし、国内には4万人以上GIDの人がいると言われている。同法では、GIDに診断され、20歳以上で未婚、生殖機能を欠く等の条件を設け、家庭裁判所が性別変更の許可をできると定めている。