Sustainable Japan | 世界のサステナビリティ・ESG投資・SDGs

【国際】国際海事機関IMO、海洋プラスチック対策アクションプラン採択。2019年5月に詳細検討

 海運分野の国連機関、国際海事機関(IMO)は10月26日、海洋環境保護委員会(MEPC)第73回会合の中で、海洋プラスチック問題対策アクションプランを採択した。海洋プラスチックでは、漁具や運行途中のプラスチック廃棄物投棄も大きな原因となっている。

 船舶運航による環境汚染を防止するマルポール条約は、締約国に対し、廃棄物を港湾で適切に処理することを義務付けている。また、1972年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約(ロンドン条約)と1996年の議定書(ロンドン議定書)でも、海洋不法投棄を禁止しており、例外として認められる浚渫でも、汚染防止アセスメントが要求される。

 MEPCは今回、実効性と測定可能な手法でのアクション確立を目指し、複数のプランの検討を開始。次回第74会合で詳細を協議する。今回採択されたアクションには、「船舶からの海洋プラスチック廃棄物に関する研究」「廃棄物受入港湾施設の現状調査」「国連食糧農業機関(FAO)と協働した漁具登録制度の義務化」「紛失漁具報告制度の導入」「紛失コンテナ報告制度の導入」「漂着漁具の回収フロー」「漁業関係者の認識向上」等の検討が含まれている。

MEPC第74回会合は、2019年5月に開催される。

【参照ページ】Addressing marine plastic litter from ships – action plan adopted

 海運分野の国連機関、国際海事機関(IMO)は10月26日、海洋環境保護委員会(MEPC)第73回会合の中で、海洋プラスチック問題対策アクションプランを採択した。海洋プラスチックでは、漁具や運行途中のプラスチック廃棄物投棄も大きな原因となっている。

 船舶運航による環境汚染を防止するマルポール条約は、締約国に対し、廃棄物を港湾で適切に処理することを義務付けている。また、1972年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約(ロンドン条約)と1996年の議定書(ロンドン議定書)でも、海洋不法投棄を禁止しており、例外として認められる浚渫でも、汚染防止アセスメントが要求される。

 MEPCは今回、実効性と測定可能な手法でのアクション確立を目指し、複数のプランの検討を開始。次回第74会合で詳細を協議する。今回採択されたアクションには、「船舶からの海洋プラスチック廃棄物に関する研究」「廃棄物受入港湾施設の現状調査」「国連食糧農業機関(FAO)と協働した漁具登録制度の義務化」「紛失漁具報告制度の導入」「紛失コンテナ報告制度の導入」「漂着漁具の回収フロー」「漁業関係者の認識向上」等の検討が含まれている。

MEPC第74回会合は、2019年5月に開催される。

【参照ページ】Addressing marine plastic litter from ships – action plan adopted

 海運分野の国連機関、国際海事機関(IMO)は10月26日、海洋環境保護委員会(MEPC)第73回会合の中で、海洋プラスチック問題対策アクションプランを採択した。海洋プラスチックでは、漁具や運行途中のプラスチック廃棄物投棄も大きな原因となっている。

 船舶運航による環境汚染を防止するマルポール条約は、締約国に対し、廃棄物を港湾で適切に処理することを義務付けている。また、1972年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約(ロンドン条約)と1996年の議定書(ロンドン議定書)でも、海洋不法投棄を禁止しており、例外として認められる浚渫でも、汚染防止アセスメントが要求される。

 MEPCは今回、実効性と測定可能な手法でのアクション確立を目指し、複数のプランの検討を開始。次回第74会合で詳細を協議する。今回採択されたアクションには、「船舶からの海洋プラスチック廃棄物に関する研究」「廃棄物受入港湾施設の現状調査」「国連食糧農業機関(FAO)と協働した漁具登録制度の義務化」「紛失漁具報告制度の導入」「紛失コンテナ報告制度の導入」「漂着漁具の回収フロー」「漁業関係者の認識向上」等の検討が含まれている。

MEPC第74回会合は、2019年5月に開催される。

【参照ページ】Addressing marine plastic litter from ships – action plan adopted

ここから先は有料登録会員限定のコンテンツとなります。有料登録会員へのアップグレードを行って下さい。

 海運分野の国連機関、国際海事機関(IMO)は10月26日、海洋環境保護委員会(MEPC)第73回会合の中で、海洋プラスチック問題対策アクションプランを採択した。海洋プラスチックでは、漁具や運行途中のプラスチック廃棄物投棄も大きな原因となっている。

 船舶運航による環境汚染を防止するマルポール条約は、締約国に対し、廃棄物を港湾で適切に処理することを義務付けている。また、1972年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約(ロンドン条約)と1996年の議定書(ロンドン議定書)でも、海洋不法投棄を禁止しており、例外として認められる浚渫でも、汚染防止アセスメントが要求される。

 MEPCは今回、実効性と測定可能な手法でのアクション確立を目指し、複数のプランの検討を開始。次回第74会合で詳細を協議する。今回採択されたアクションには、「船舶からの海洋プラスチック廃棄物に関する研究」「廃棄物受入港湾施設の現状調査」「国連食糧農業機関(FAO)と協働した漁具登録制度の義務化」「紛失漁具報告制度の導入」「紛失コンテナ報告制度の導入」「漂着漁具の回収フロー」「漁業関係者の認識向上」等の検討が含まれている。

MEPC第74回会合は、2019年5月に開催される。

【参照ページ】Addressing marine plastic litter from ships – action plan adopted