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【日本】金融庁、「投資家と企業の対話ガイドライン」発行。SSコードとCGコードの附属文書の位置付け

 金融庁は6月1日、「投資家と企業の対話ガイドライン」を発行した。同ガイドラインは、スチュワードシップ・コード(SSコード)及びコーポレートガバナンス・コード(CGコード)が求める持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向け、機関投資家と企業のエンゲージメントにおいて重点的に議論することが期待される事項を取りまとめたもの。同ガイドラインの制定については、2018年3月の「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」で策定が提言されていた。

 同ガイドラインは、スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードの附属文書として位置づけられており、「コンプライ・オア・エクスプレイン」が求められてはいないが、両コードを有効に機能させるために参照することが期待されている。

 同ガイドラインは、「経営環境の変化に対応した経営判断」「投資戦略・財務管理の方針」「CEOの選解任・取締役会の機能発揮等」「政策保有株式」「アセットオーナー」の5つの項目を設定。各々について詳細原則を定めた。取締役会の機能発揮に関しては監査役の適格要件や役割、アセットオーナーの項目では企業年金の人材登用、資質、専門性についても言及した。

【参照ページ】「投資家と企業の対話ガイドライン」の確定について

 金融庁は6月1日、「投資家と企業の対話ガイドライン」を発行した。同ガイドラインは、スチュワードシップ・コード(SSコード)及びコーポレートガバナンス・コード(CGコード)が求める持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向け、機関投資家と企業のエンゲージメントにおいて重点的に議論することが期待される事項を取りまとめたもの。同ガイドラインの制定については、2018年3月の「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」で策定が提言されていた。

 同ガイドラインは、スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードの附属文書として位置づけられており、「コンプライ・オア・エクスプレイン」が求められてはいないが、両コードを有効に機能させるために参照することが期待されている。

 同ガイドラインは、「経営環境の変化に対応した経営判断」「投資戦略・財務管理の方針」「CEOの選解任・取締役会の機能発揮等」「政策保有株式」「アセットオーナー」の5つの項目を設定。各々について詳細原則を定めた。取締役会の機能発揮に関しては監査役の適格要件や役割、アセットオーナーの項目では企業年金の人材登用、資質、専門性についても言及した。

【参照ページ】「投資家と企業の対話ガイドライン」の確定について

 金融庁は6月1日、「投資家と企業の対話ガイドライン」を発行した。同ガイドラインは、スチュワードシップ・コード(SSコード)及びコーポレートガバナンス・コード(CGコード)が求める持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向け、機関投資家と企業のエンゲージメントにおいて重点的に議論することが期待される事項を取りまとめたもの。同ガイドラインの制定については、2018年3月の「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」で策定が提言されていた。

 同ガイドラインは、スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードの附属文書として位置づけられており、「コンプライ・オア・エクスプレイン」が求められてはいないが、両コードを有効に機能させるために参照することが期待されている。

 同ガイドラインは、「経営環境の変化に対応した経営判断」「投資戦略・財務管理の方針」「CEOの選解任・取締役会の機能発揮等」「政策保有株式」「アセットオーナー」の5つの項目を設定。各々について詳細原則を定めた。取締役会の機能発揮に関しては監査役の適格要件や役割、アセットオーナーの項目では企業年金の人材登用、資質、専門性についても言及した。

【参照ページ】「投資家と企業の対話ガイドライン」の確定について

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 金融庁は6月1日、「投資家と企業の対話ガイドライン」を発行した。同ガイドラインは、スチュワードシップ・コード(SSコード)及びコーポレートガバナンス・コード(CGコード)が求める持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向け、機関投資家と企業のエンゲージメントにおいて重点的に議論することが期待される事項を取りまとめたもの。同ガイドラインの制定については、2018年3月の「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」で策定が提言されていた。

 同ガイドラインは、スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードの附属文書として位置づけられており、「コンプライ・オア・エクスプレイン」が求められてはいないが、両コードを有効に機能させるために参照することが期待されている。

 同ガイドラインは、「経営環境の変化に対応した経営判断」「投資戦略・財務管理の方針」「CEOの選解任・取締役会の機能発揮等」「政策保有株式」「アセットオーナー」の5つの項目を設定。各々について詳細原則を定めた。取締役会の機能発揮に関しては監査役の適格要件や役割、アセットオーナーの項目では企業年金の人材登用、資質、専門性についても言及した。

【参照ページ】「投資家と企業の対話ガイドライン」の確定について