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【日本】金融庁、コーポレートガバナンス・コード改訂案発表。今後、東証で最終検討

 金融庁は3月26日、「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」がとりまとめたコーポレートガバナンス・コード改訂案を発表した。同時に、スチュワードシップ・コードとコーポレートガバナンス・コードが求める企業の持続的成長と中長期的価値向上に向けた機関投資家と企業の対話ガイドライン「投資家と企業の対話ガイドライン案」も発表した。今後、金融庁及び東京証券取引所で、フォローアップ会議がまとめた案の最終検討に入る。

 コーポレートガバナンス・コード改訂案では、上場企業が他の上場企業の株式を保有する「政策保有株」について、現行コードでは、保有方針を開示すべきとしていたところを、「政策保有株式の縮減に関する方針・考え方等」を開示すべきと、縮減とう言葉を盛り込んだ。また、開示方法についても、「個別の政策保有株式について、保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を具体的に精査し、保有の適否を検証するとともに、そうした検証の内容について開示すべきである」と個別の保有について適否や便益・コストについて精査することを求めた。

 また、上場企業が設置している企業年金の責務も明確化した。年金基金については、別のスチュワードシップ・コードで責務を定めているものの、今回、コーポレートガバナンス・コード側でも、企業年金が「運用の専門性を高めてアセットオーナーとして期待される機能を発揮」するよう求めた。具体的には、人材の計画的な登用や配置に言及した。また企業年金の受益者と親会社との利益相反についても適切に管理することを求めた。

 さらに、取締役の報酬設計に関し、持続的な成長につながるインセンティブを客観的かつ透明性ある手続を経て付与するよう求めた。CEOの選任及び評価についても、客観性、適時性、透明性を要求した。欧米で関心が高まる取締役ダイバーシティについても、「ジェンダーや国際性の面を含む多様性と適正規模を両立させる形で構成されるべきである」と言及した。

 投資家と企業の対話ガイドライン案については、4月29日までパブリックコメントを受け付ける。コーポレートガバナンス・コード改訂案のパブリックコメント受付については、別途、東京証券取引所から近日中に発表する。

[追記]
2018年6月1日、東京証券取引所は「改訂コーポレートガバナンス・コード」を公表し、同日から施行した。

【参照ページ】「コーポレートガバナンス・コードの改訂と投資家と企業の対話ガイドラインの策定について」の公表について
【参照ページ】投資家と企業の対話ガイドライン(案)の公表について
【参照ページ】「コーポレートガバナンス・コードの改訂と投資家と企業の対話ガイドラインの策定について」の公表について
【参照ページ】改訂コーポレートガバナンス・コードの公表

 金融庁は3月26日、「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」がとりまとめたコーポレートガバナンス・コード改訂案を発表した。同時に、スチュワードシップ・コードとコーポレートガバナンス・コードが求める企業の持続的成長と中長期的価値向上に向けた機関投資家と企業の対話ガイドライン「投資家と企業の対話ガイドライン案」も発表した。今後、金融庁及び東京証券取引所で、フォローアップ会議がまとめた案の最終検討に入る。

 コーポレートガバナンス・コード改訂案では、上場企業が他の上場企業の株式を保有する「政策保有株」について、現行コードでは、保有方針を開示すべきとしていたところを、「政策保有株式の縮減に関する方針・考え方等」を開示すべきと、縮減とう言葉を盛り込んだ。また、開示方法についても、「個別の政策保有株式について、保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を具体的に精査し、保有の適否を検証するとともに、そうした検証の内容について開示すべきである」と個別の保有について適否や便益・コストについて精査することを求めた。

 また、上場企業が設置している企業年金の責務も明確化した。年金基金については、別のスチュワードシップ・コードで責務を定めているものの、今回、コーポレートガバナンス・コード側でも、企業年金が「運用の専門性を高めてアセットオーナーとして期待される機能を発揮」するよう求めた。具体的には、人材の計画的な登用や配置に言及した。また企業年金の受益者と親会社との利益相反についても適切に管理することを求めた。

 さらに、取締役の報酬設計に関し、持続的な成長につながるインセンティブを客観的かつ透明性ある手続を経て付与するよう求めた。CEOの選任及び評価についても、客観性、適時性、透明性を要求した。欧米で関心が高まる取締役ダイバーシティについても、「ジェンダーや国際性の面を含む多様性と適正規模を両立させる形で構成されるべきである」と言及した。

 投資家と企業の対話ガイドライン案については、4月29日までパブリックコメントを受け付ける。コーポレートガバナンス・コード改訂案のパブリックコメント受付については、別途、東京証券取引所から近日中に発表する。

[追記]
2018年6月1日、東京証券取引所は「改訂コーポレートガバナンス・コード」を公表し、同日から施行した。

【参照ページ】「コーポレートガバナンス・コードの改訂と投資家と企業の対話ガイドラインの策定について」の公表について
【参照ページ】投資家と企業の対話ガイドライン(案)の公表について
【参照ページ】「コーポレートガバナンス・コードの改訂と投資家と企業の対話ガイドラインの策定について」の公表について
【参照ページ】改訂コーポレートガバナンス・コードの公表

 金融庁は3月26日、「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」がとりまとめたコーポレートガバナンス・コード改訂案を発表した。同時に、スチュワードシップ・コードとコーポレートガバナンス・コードが求める企業の持続的成長と中長期的価値向上に向けた機関投資家と企業の対話ガイドライン「投資家と企業の対話ガイドライン案」も発表した。今後、金融庁及び東京証券取引所で、フォローアップ会議がまとめた案の最終検討に入る。

 コーポレートガバナンス・コード改訂案では、上場企業が他の上場企業の株式を保有する「政策保有株」について、現行コードでは、保有方針を開示すべきとしていたところを、「政策保有株式の縮減に関する方針・考え方等」を開示すべきと、縮減とう言葉を盛り込んだ。また、開示方法についても、「個別の政策保有株式について、保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を具体的に精査し、保有の適否を検証するとともに、そうした検証の内容について開示すべきである」と個別の保有について適否や便益・コストについて精査することを求めた。

 また、上場企業が設置している企業年金の責務も明確化した。年金基金については、別のスチュワードシップ・コードで責務を定めているものの、今回、コーポレートガバナンス・コード側でも、企業年金が「運用の専門性を高めてアセットオーナーとして期待される機能を発揮」するよう求めた。具体的には、人材の計画的な登用や配置に言及した。また企業年金の受益者と親会社との利益相反についても適切に管理することを求めた。

 さらに、取締役の報酬設計に関し、持続的な成長につながるインセンティブを客観的かつ透明性ある手続を経て付与するよう求めた。CEOの選任及び評価についても、客観性、適時性、透明性を要求した。欧米で関心が高まる取締役ダイバーシティについても、「ジェンダーや国際性の面を含む多様性と適正規模を両立させる形で構成されるべきである」と言及した。

 投資家と企業の対話ガイドライン案については、4月29日までパブリックコメントを受け付ける。コーポレートガバナンス・コード改訂案のパブリックコメント受付については、別途、東京証券取引所から近日中に発表する。

[追記]
2018年6月1日、東京証券取引所は「改訂コーポレートガバナンス・コード」を公表し、同日から施行した。

【参照ページ】「コーポレートガバナンス・コードの改訂と投資家と企業の対話ガイドラインの策定について」の公表について
【参照ページ】投資家と企業の対話ガイドライン(案)の公表について
【参照ページ】「コーポレートガバナンス・コードの改訂と投資家と企業の対話ガイドラインの策定について」の公表について
【参照ページ】改訂コーポレートガバナンス・コードの公表

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 金融庁は3月26日、「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」がとりまとめたコーポレートガバナンス・コード改訂案を発表した。同時に、スチュワードシップ・コードとコーポレートガバナンス・コードが求める企業の持続的成長と中長期的価値向上に向けた機関投資家と企業の対話ガイドライン「投資家と企業の対話ガイドライン案」も発表した。今後、金融庁及び東京証券取引所で、フォローアップ会議がまとめた案の最終検討に入る。

 コーポレートガバナンス・コード改訂案では、上場企業が他の上場企業の株式を保有する「政策保有株」について、現行コードでは、保有方針を開示すべきとしていたところを、「政策保有株式の縮減に関する方針・考え方等」を開示すべきと、縮減とう言葉を盛り込んだ。また、開示方法についても、「個別の政策保有株式について、保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を具体的に精査し、保有の適否を検証するとともに、そうした検証の内容について開示すべきである」と個別の保有について適否や便益・コストについて精査することを求めた。

 また、上場企業が設置している企業年金の責務も明確化した。年金基金については、別のスチュワードシップ・コードで責務を定めているものの、今回、コーポレートガバナンス・コード側でも、企業年金が「運用の専門性を高めてアセットオーナーとして期待される機能を発揮」するよう求めた。具体的には、人材の計画的な登用や配置に言及した。また企業年金の受益者と親会社との利益相反についても適切に管理することを求めた。

 さらに、取締役の報酬設計に関し、持続的な成長につながるインセンティブを客観的かつ透明性ある手続を経て付与するよう求めた。CEOの選任及び評価についても、客観性、適時性、透明性を要求した。欧米で関心が高まる取締役ダイバーシティについても、「ジェンダーや国際性の面を含む多様性と適正規模を両立させる形で構成されるべきである」と言及した。

 投資家と企業の対話ガイドライン案については、4月29日までパブリックコメントを受け付ける。コーポレートガバナンス・コード改訂案のパブリックコメント受付については、別途、東京証券取引所から近日中に発表する。

[追記]
2018年6月1日、東京証券取引所は「改訂コーポレートガバナンス・コード」を公表し、同日から施行した。

【参照ページ】「コーポレートガバナンス・コードの改訂と投資家と企業の対話ガイドラインの策定について」の公表について
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【参照ページ】改訂コーポレートガバナンス・コードの公表