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【アメリカ】カリフォルニア州住民投票、UberやLyftのドライバーを業務委託として処遇するで可決

 米カリフォルニア州は11月3日、配車サービスのタクシードライバーを業務委託先として処遇することを認める州法提案Proposition22の住民投票を行い、賛成多数で可決した。

 同住民投票は、UberやLyft等の配車サービスのドライバーを従業員として処遇するか、業務委託先として処遇するかを巡るもの。同州政府は、ギグワーカーを業務委託ではなく従業員として処遇することを義務化するカリフォルニア州法(AB5)を制定し、UberやLyftにも同法遵守を求めてきたが、UberやLyftが反発。今回、住民投票を行い配車サービスではAB5適用を免除するか否かが争点となっていた。

 従業員として処遇すべきと考える派は、ギグワーカーは職が不安定になるとともに適切な労働基準や福利厚生等が受けられないと主張。一方、業務委託先として処遇すべきと考える派は、従業員処遇によるサービス価格の高騰や、同サービス事業者のカリフォルニア州からの事業撤退等を懸念していた。

 今回の住民投票が可決されたことで、UberやLyft側が勝利。現在、両社と同州政府は裁判で争っており、現状としては控訴裁判所への事業者側からの即時抗告が認められ、結審までの事業継続が認められている形。今回、住民投票で事業者側が勝利したことで、同州側は姿勢を軟化させるとみられる。

【参考】【アメリカ】Lyft、カリフォルニア州での事業停止を撤回。控訴裁が即時抗告認める(2020年8月22日)
【参考】【アメリカ】カリフォルニア州高裁、UberとLyftに契約ドライバーを従業員として処遇するよう命令(2020年8月15日)

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 米カリフォルニア州は11月3日、配車サービスのタクシードライバーを業務委託先として処遇することを認める州法提案Proposition22の住民投票を行い、賛成多数で可決した。

 同住民投票は、UberやLyft等の配車サービスのドライバーを従業員として処遇するか、業務委託先として処遇するかを巡るもの。同州政府は、ギグワーカーを業務委託ではなく従業員として処遇することを義務化するカリフォルニア州法(AB5)を制定し、UberやLyftにも同法遵守を求めてきたが、UberやLyftが反発。今回、

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 米カリフォルニア州は11月3日、配車サービスのタクシードライバーを業務委託先として処遇することを認める州法提案Proposition22の住民投票を行い、賛成多数で可決した。

 同住民投票は、UberやLyft等の配車サービスのドライバーを従業員として処遇するか、業務委託先として処遇するかを巡るもの。同州政府は、ギグワーカーを業務委託ではなく従業員として処遇することを義務化するカリフォルニア州法(AB5)を制定し、UberやLyftにも同法遵守を求めてきたが、UberやLyftが反発。今回、

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 米カリフォルニア州は11月3日、配車サービスのタクシードライバーを業務委託先として処遇することを認める州法提案Proposition22の住民投票を行い、賛成多数で可決した。

 同住民投票は、UberやLyft等の配車サービスのドライバーを従業員として処遇するか、業務委託先として処遇するかを巡るもの。同州政府は、ギグワーカーを業務委託ではなく従業員として処遇することを義務化するカリフォルニア州法(AB5)を制定し、UberやLyftにも同法遵守を求めてきたが、UberやLyftが反発。今回、住民投票を行い配車サービスではAB5適用を免除するか否かが争点となっていた。

 従業員として処遇すべきと考える派は、ギグワーカーは職が不安定になるとともに適切な労働基準や福利厚生等が受けられないと主張。一方、業務委託先として処遇すべきと考える派は、従業員処遇によるサービス価格の高騰や、同サービス事業者のカリフォルニア州からの事業撤退等を懸念していた。

 今回の住民投票が可決されたことで、UberやLyft側が勝利。現在、両社と同州政府は裁判で争っており、現状としては控訴裁判所への事業者側からの即時抗告が認められ、結審までの事業継続が認められている形。今回、住民投票で事業者側が勝利したことで、同州側は姿勢を軟化させるとみられる。

【参考】【アメリカ】Lyft、カリフォルニア州での事業停止を撤回。控訴裁が即時抗告認める(2020年8月22日)
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