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【日本】GPIF、アクティブ運用機関に実績連動報酬体系導入。パフォーマンスにより報酬変動

年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)は6月11日、アクティブ運用機関に対し、新しい実績連動報酬体系を導入すると発表した。これまではアクティブ運用機関に対しても、固定報酬制や緩やかな実績連動制を採用していたが、パフォーマンスが期待レベルに達していないことから実績連動制を大々的に採用した。

 GPIFは、「全資産の約2割をアクティブ運用機関に委託して運用しているが、2014~2016年度の3年間で目標超過収益率を達成したファンドは少数にとどまる」と指摘。原因として、「GPIFの選定能力の問題に加え、アクティブ運用機関側には目標超過収益率の設定が適切でない可能性及びキャパシティ管理より受託残高の増大に注力している可能性が考えられる」と分析した。

 新たな報酬体系では、まず、基本報酬率をパッシブ運用の料率まで引き下げる。次に、実績連動報酬部分の上限を撤廃し、基本報酬率を上回る部分の超過収益率に応じて報酬を支払う。報酬配分率はインフォメーションレシオを基に行う。また、報酬額が中長期的な運用成果に連動するよう、毎年の報酬支払を一部留保するキャリーオーバー制を導入。中長期的な運用目標の達成を可能とするため、複数年契約をベースとする。

 これにより、リスクを低減しリターンを向上したアクティブ運用機関に報酬を傾斜的に多く支払う。

【参照ページ】GPIFの新しい実績連動報酬

年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)は6月11日、アクティブ運用機関に対し、新しい実績連動報酬体系を導入すると発表した。これまではアクティブ運用機関に対しても、固定報酬制や緩やかな実績連動制を採用していたが、パフォーマンスが期待レベルに達していないことから実績連動制を大々的に採用した。

 GPIFは、「全資産の約2割をアクティブ運用機関に委託して運用しているが、2014~2016年度の3年間で目標超過収益率を達成したファンドは少数にとどまる」と指摘。原因として、「GPIFの選定能力の問題に加え、アクティブ運用機関側には目標超過収益率の設定が適切でない可能性及びキャパシティ管理より受託残高の増大に注力している可能性が考えられる」と分析した。

 新たな報酬体系では、まず、基本報酬率をパッシブ運用の料率まで引き下げる。次に、実績連動報酬部分の上限を撤廃し、基本報酬率を上回る部分の超過収益率に応じて報酬を支払う。報酬配分率はインフォメーションレシオを基に行う。また、報酬額が中長期的な運用成果に連動するよう、毎年の報酬支払を一部留保するキャリーオーバー制を導入。中長期的な運用目標の達成を可能とするため、複数年契約をベースとする。

 これにより、リスクを低減しリターンを向上したアクティブ運用機関に報酬を傾斜的に多く支払う。

【参照ページ】GPIFの新しい実績連動報酬

年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)は6月11日、アクティブ運用機関に対し、新しい実績連動報酬体系を導入すると発表した。これまではアクティブ運用機関に対しても、固定報酬制や緩やかな実績連動制を採用していたが、パフォーマンスが期待レベルに達していないことから実績連動制を大々的に採用した。

 GPIFは、「全資産の約2割をアクティブ運用機関に委託して運用しているが、2014~2016年度の3年間で目標超過収益率を達成したファンドは少数にとどまる」と指摘。原因として、「GPIFの選定能力の問題に加え、アクティブ運用機関側には目標超過収益率の設定が適切でない可能性及びキャパシティ管理より受託残高の増大に注力している可能性が考えられる」と分析した。

 新たな報酬体系では、まず、基本報酬率をパッシブ運用の料率まで引き下げる。次に、実績連動報酬部分の上限を撤廃し、基本報酬率を上回る部分の超過収益率に応じて報酬を支払う。報酬配分率はインフォメーションレシオを基に行う。また、報酬額が中長期的な運用成果に連動するよう、毎年の報酬支払を一部留保するキャリーオーバー制を導入。中長期的な運用目標の達成を可能とするため、複数年契約をベースとする。

 これにより、リスクを低減しリターンを向上したアクティブ運用機関に報酬を傾斜的に多く支払う。

【参照ページ】GPIFの新しい実績連動報酬

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年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)は6月11日、アクティブ運用機関に対し、新しい実績連動報酬体系を導入すると発表した。これまではアクティブ運用機関に対しても、固定報酬制や緩やかな実績連動制を採用していたが、パフォーマンスが期待レベルに達していないことから実績連動制を大々的に採用した。

 GPIFは、「全資産の約2割をアクティブ運用機関に委託して運用しているが、2014~2016年度の3年間で目標超過収益率を達成したファンドは少数にとどまる」と指摘。原因として、「GPIFの選定能力の問題に加え、アクティブ運用機関側には目標超過収益率の設定が適切でない可能性及びキャパシティ管理より受託残高の増大に注力している可能性が考えられる」と分析した。

 新たな報酬体系では、まず、基本報酬率をパッシブ運用の料率まで引き下げる。次に、実績連動報酬部分の上限を撤廃し、基本報酬率を上回る部分の超過収益率に応じて報酬を支払う。報酬配分率はインフォメーションレシオを基に行う。また、報酬額が中長期的な運用成果に連動するよう、毎年の報酬支払を一部留保するキャリーオーバー制を導入。中長期的な運用目標の達成を可能とするため、複数年契約をベースとする。

 これにより、リスクを低減しリターンを向上したアクティブ運用機関に報酬を傾斜的に多く支払う。

【参照ページ】GPIFの新しい実績連動報酬