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【日本】環境省・農水省、食品リサイクルガイドラインを公表。転売防止措置努力義務を新設

 農林水産省食料産業局と環境省大臣官房は1月26日、食品リサイクル法に基づく企業行動の中で、廃棄物転売という実態があることが発覚したことに伴い、食品リサイクル法の運用基準を改正と、食品関連事業者向けガイドラインを公表。小売業、外食業、食品メーカーなど全ての食品関連事業者に対し、食品廃棄物の不適正な転売を防止するよう要請する努力義務を課した。改正省令は同日施行された。

 現行の食品リサイクル法では、小売業、外食業、食品メーカーから生じる食品加工残渣や売れ残り、食べ残し、調理カス食品に対し、ゴミとして廃棄物するのではなく、資源としてリサイクルするよう求める努力義務を課している。また、2007年の食品リサイクル法改正により、食品廃棄物発生量が100トン以上の食品関連事業者には、発生量と再生利用等の状況を毎年報告する義務が課されるとともに、再生利用率の定量努力目標も課されている。

 しかし2016年1月、カレーチェーン「CoCo壱番屋」を展開する壱番屋のトッピング用冷凍ビーフカツが、廃棄処理契約を結んでいた産業廃棄物処理業者のダイコーが不正に転売し、愛知県内の複数のスーパーで販売されるという「廃棄カツ不正転売事件」が発覚。その後も、同様の不正転売事件が国内で複数あることがわかった。同事件では、迅速な対応で事件の全容と再発防止策を1日で成し遂げた壱番屋の対応が高く評価される一方、農林水産省と環境省は政府として再発防止をするための規制づくりに乗り出していた。

 今回、農林水産省と環境省は、食品廃棄物を発生させる食品関連事業者に対し、委託先の産業廃棄物処理事業者が不正転売をしないよう適切な措置を講じる努力義務を課した。また、発表されたガイドラインでも、不正転売は産業廃棄物事業者のみの責任ではなく、食品関連事業者にも重い責任があることを明記し、食品リサイクルの取組の促進と転売防止のための措置を同時に達成するよう取り組むことを求める内容となった。

【参照ページ】食品リサイクル法の判断基準省令等の改正及び食品関連事業者向けガイドラインの公表について

 農林水産省食料産業局と環境省大臣官房は1月26日、食品リサイクル法に基づく企業行動の中で、廃棄物転売という実態があることが発覚したことに伴い、食品リサイクル法の運用基準を改正と、食品関連事業者向けガイドラインを公表。小売業、外食業、食品メーカーなど全ての食品関連事業者に対し、食品廃棄物の不適正な転売を防止するよう要請する努力義務を課した。改正省令は同日施行された。

 現行の食品リサイクル法では、小売業、外食業、食品メーカーから生じる食品加工残渣や売れ残り、食べ残し、調理カス食品に対し、ゴミとして廃棄物するのではなく、資源としてリサイクルするよう求める努力義務を課している。また、2007年の食品リサイクル法改正により、食品廃棄物発生量が100トン以上の食品関連事業者には、発生量と再生利用等の状況を毎年報告する義務が課されるとともに、再生利用率の定量努力目標も課されている。

 しかし2016年1月、カレーチェーン「CoCo壱番屋」を展開する壱番屋のトッピング用冷凍ビーフカツが、廃棄処理契約を結んでいた産業廃棄物処理業者のダイコーが不正に転売し、愛知県内の複数のスーパーで販売されるという「廃棄カツ不正転売事件」が発覚。その後も、同様の不正転売事件が国内で複数あることがわかった。同事件では、迅速な対応で事件の全容と再発防止策を1日で成し遂げた壱番屋の対応が高く評価される一方、農林水産省と環境省は政府として再発防止をするための規制づくりに乗り出していた。

 今回、農林水産省と環境省は、食品廃棄物を発生させる食品関連事業者に対し、委託先の産業廃棄物処理事業者が不正転売をしないよう適切な措置を講じる努力義務を課した。また、発表されたガイドラインでも、不正転売は産業廃棄物事業者のみの責任ではなく、食品関連事業者にも重い責任があることを明記し、食品リサイクルの取組の促進と転売防止のための措置を同時に達成するよう取り組むことを求める内容となった。

【参照ページ】食品リサイクル法の判断基準省令等の改正及び食品関連事業者向けガイドラインの公表について

 農林水産省食料産業局と環境省大臣官房は1月26日、食品リサイクル法に基づく企業行動の中で、廃棄物転売という実態があることが発覚したことに伴い、食品リサイクル法の運用基準を改正と、食品関連事業者向けガイドラインを公表。小売業、外食業、食品メーカーなど全ての食品関連事業者に対し、食品廃棄物の不適正な転売を防止するよう要請する努力義務を課した。改正省令は同日施行された。

 現行の食品リサイクル法では、小売業、外食業、食品メーカーから生じる食品加工残渣や売れ残り、食べ残し、調理カス食品に対し、ゴミとして廃棄物するのではなく、資源としてリサイクルするよう求める努力義務を課している。また、2007年の食品リサイクル法改正により、食品廃棄物発生量が100トン以上の食品関連事業者には、発生量と再生利用等の状況を毎年報告する義務が課されるとともに、再生利用率の定量努力目標も課されている。

 しかし2016年1月、カレーチェーン「CoCo壱番屋」を展開する壱番屋のトッピング用冷凍ビーフカツが、廃棄処理契約を結んでいた産業廃棄物処理業者のダイコーが不正に転売し、愛知県内の複数のスーパーで販売されるという「廃棄カツ不正転売事件」が発覚。その後も、同様の不正転売事件が国内で複数あることがわかった。同事件では、迅速な対応で事件の全容と再発防止策を1日で成し遂げた壱番屋の対応が高く評価される一方、農林水産省と環境省は政府として再発防止をするための規制づくりに乗り出していた。

 今回、農林水産省と環境省は、食品廃棄物を発生させる食品関連事業者に対し、委託先の産業廃棄物処理事業者が不正転売をしないよう適切な措置を講じる努力義務を課した。また、発表されたガイドラインでも、不正転売は産業廃棄物事業者のみの責任ではなく、食品関連事業者にも重い責任があることを明記し、食品リサイクルの取組の促進と転売防止のための措置を同時に達成するよう取り組むことを求める内容となった。

【参照ページ】食品リサイクル法の判断基準省令等の改正及び食品関連事業者向けガイドラインの公表について

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 農林水産省食料産業局と環境省大臣官房は1月26日、食品リサイクル法に基づく企業行動の中で、廃棄物転売という実態があることが発覚したことに伴い、食品リサイクル法の運用基準を改正と、食品関連事業者向けガイドラインを公表。小売業、外食業、食品メーカーなど全ての食品関連事業者に対し、食品廃棄物の不適正な転売を防止するよう要請する努力義務を課した。改正省令は同日施行された。

 現行の食品リサイクル法では、小売業、外食業、食品メーカーから生じる食品加工残渣や売れ残り、食べ残し、調理カス食品に対し、ゴミとして廃棄物するのではなく、資源としてリサイクルするよう求める努力義務を課している。また、2007年の食品リサイクル法改正により、食品廃棄物発生量が100トン以上の食品関連事業者には、発生量と再生利用等の状況を毎年報告する義務が課されるとともに、再生利用率の定量努力目標も課されている。

 しかし2016年1月、カレーチェーン「CoCo壱番屋」を展開する壱番屋のトッピング用冷凍ビーフカツが、廃棄処理契約を結んでいた産業廃棄物処理業者のダイコーが不正に転売し、愛知県内の複数のスーパーで販売されるという「廃棄カツ不正転売事件」が発覚。その後も、同様の不正転売事件が国内で複数あることがわかった。同事件では、迅速な対応で事件の全容と再発防止策を1日で成し遂げた壱番屋の対応が高く評価される一方、農林水産省と環境省は政府として再発防止をするための規制づくりに乗り出していた。

 今回、農林水産省と環境省は、食品廃棄物を発生させる食品関連事業者に対し、委託先の産業廃棄物処理事業者が不正転売をしないよう適切な措置を講じる努力義務を課した。また、発表されたガイドラインでも、不正転売は産業廃棄物事業者のみの責任ではなく、食品関連事業者にも重い責任があることを明記し、食品リサイクルの取組の促進と転売防止のための措置を同時に達成するよう取り組むことを求める内容となった。

【参照ページ】食品リサイクル法の判断基準省令等の改正及び食品関連事業者向けガイドラインの公表について