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【中国】共産党中央委、第13期5カ年計画を決議。人権政策を前進させる見込み

beijing

 中国共産党第18期第5回中央委員会全体会議は2015年10月29日、2016年から始まる第13期5カ年計画の方針である「中国共産党中央による国民経済と社会発展に関する第13期5か年計画建議の制定」(以下「135計画建議」とする)を決議した。これは中国共産党第18期第3回中央委員会全体会議、第4回中央委員会全体会議に続いて行われた抜本改革と社会主義法治国家化を推し進める重要な決定で、今回中国共産党中央委員会全体会議の審議を通過したことで、社会のの安定化に向けた重要な文書となった。

 人権の側面から見ると、「135計画建議」は、1991年に初回発行された人権白書、2009年に初めて制定された中国人権行動計画に次いで、あらためて中国特有の人権理念とルールを明確にしたものだ。文書の中では、2016年から2020年までにおける中国の人権政策の展開の方向性、目標とプロセス、人権理論を明確にした。関連部門と中国人権研究会などの機関は「135計画建議」に基づいて、「国家人権行動計画(2012―2015)」の実施状況に基づき、新たに「国家人権行動計画(2016―2020)」を制定、人権政策の内容を具現化していく。

【参照リリース】十三五规划展示中国人权事业新成就 具世界意义
 

 中国共産党第18期第5回中央委員会全体会議は2015年10月29日、2016年から始まる第13期5カ年計画の方針である「中国共産党中央による国民経済と社会発展に関する第13期5か年計画建議の制定」(以下「135計画建議」とする)を決議した。これは中国共産党第18期第3回中央委員会全体会議、第4回中央委員会全体会議に続いて行われた抜本改革と社会主義法治国家化を推し進める重要な決定で、今回中国共産党中央委員会全体会議の審議を通過したことで、社会のの安定化に向けた重要な文書となった。

 人権の側面から見ると、「135計画建議」は、1991年に初回発行された人権白書、2009年に初めて制定された中国人権行動計画に次いで、あらためて中国特有の人権理念とルールを明確にしたものだ。文書の中では、2016年から2020年までにおける中国の人権政策の展開の方向性、目標とプロセス、人権理論を明確にした。関連部門と中国人権研究会などの機関は「135計画建議」に基づいて、「国家人権行動計画(2012―2015)」の実施状況に基づき、新たに「国家人権行動計画(2016―2020)」を制定、人権政策の内容を具現化していく。

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 中国共産党第18期第5回中央委員会全体会議は2015年10月29日、2016年から始まる第13期5カ年計画の方針である「中国共産党中央による国民経済と社会発展に関する第13期5か年計画建議の制定」(以下「135計画建議」とする)を決議した。これは中国共産党第18期第3回中央委員会全体会議、第4回中央委員会全体会議に続いて行われた抜本改革と社会主義法治国家化を推し進める重要な決定で、今回中国共産党中央委員会全体会議の審議を通過したことで、社会のの安定化に向けた重要な文書となった。

 人権の側面から見ると、「135計画建議」は、1991年に初回発行された人権白書、2009年に初めて制定された中国人権行動計画に次いで、あらためて中国特有の人権理念とルールを明確にしたものだ。文書の中では、2016年から2020年までにおける中国の人権政策の展開の方向性、目標とプロセス、人権理論を明確にした。関連部門と中国人権研究会などの機関は「135計画建議」に基づいて、「国家人権行動計画(2012―2015)」の実施状況に基づき、新たに「国家人権行動計画(2016―2020)」を制定、人権政策の内容を具現化していく。

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 中国共産党第18期第5回中央委員会全体会議は2015年10月29日、2016年から始まる第13期5カ年計画の方針である「中国共産党中央による国民経済と社会発展に関する第13期5か年計画建議の制定」(以下「135計画建議」とする)を決議した。これは中国共産党第18期第3回中央委員会全体会議、第4回中央委員会全体会議に続いて行われた抜本改革と社会主義法治国家化を推し進める重要な決定で、今回中国共産党中央委員会全体会議の審議を通過したことで、社会のの安定化に向けた重要な文書となった。

 人権の側面から見ると、「135計画建議」は、1991年に初回発行された人権白書、2009年に初めて制定された中国人権行動計画に次いで、あらためて中国特有の人権理念とルールを明確にしたものだ。文書の中では、2016年から2020年までにおける中国の人権政策の展開の方向性、目標とプロセス、人権理論を明確にした。関連部門と中国人権研究会などの機関は「135計画建議」に基づいて、「国家人権行動計画(2012―2015)」の実施状況に基づき、新たに「国家人権行動計画(2016―2020)」を制定、人権政策の内容を具現化していく。

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