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【アメリカ】ビームサントリー、司法省に20億円支払いで和解。インドで腐敗行為でFCPA違反

 米司法省(DOJ)は10月27日、サントリーホールディングス完全子会社の米飲料大手ビームサントリーの「連邦海外腐敗行為防止法(FCPA)」違反について、1,950万米ドル(約20億円)の罰金支払いで和解したと発表した。

 同社は2018年7月、同案件について米国証券取引委員会(SEC)に対し、不正利得の返還および審理前利息として約600万米ドル(約6.3億円)、民事罰金として200万ドル米ドル(約2.1億円)を支払うことに合意。既に支払い済み。今回さらにFCPA違反によるDOJへの支払いで合意した。

 今回の判決は、ビームサントリーがインドで自社製品販売ライセンス取得のため、インド政府高官へ行った贈賄に対するもの。腐敗行為は、同社アジア太平洋・南米地域事業の上級幹部により承認。サントリーホールディングスが同社を買収する以前の2006年のインド事業買収から2012年第3四半期までの間に実施された。第三者ボトラー企業を通じた支払いを行う等、同社法務部も含めた隠ぺい行為も指摘された。

 具体的には、サーベンス・オクスリー法(SOX法)のもと、提出した資料や不正な支払いに関する費用の記録に関する偽造が指摘。外部アドバイザーより再三にわたり、内部会計管理に関する不適切性について警告を受けていたにもかかわらず、十分な対策を講じてこなかったという。

 同判決では、当時の幹部の関与、コンプライアンスプログラムの欠如、協力姿勢の欠如、責任の否認、即時対応を講じなかったことによる問題の長期化等、同社の対応を深刻な問題とされた。

 同社は、司法省刑事局詐欺課および米イリノイ州北部地検と3年間の起訴猶予合意を締結。起訴猶予合意とは、違反行為を認めた企業が、制裁金を支払った上で、検察に捜査協力するもの。同社は、検知・防止できたはずの長期にわたる贈賄を防止できなかったとして、内部会計管理の不適切性について認め、社内のコンプライアンスプログラムの強化等を実施。再犯防止に取り組む代わりに、検察官は刑事処罰を見送る。罰金についても、判決ガイドラインに則り、10%減額となった。

【参照ページ】Beam Suntory Inc. Agrees to Pay Over $19 Million to Resolve Criminal Foreign Bribery Case

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 米司法省(DOJ)は10月27日、サントリーホールディングス完全子会社の米飲料大手ビームサントリーの「連邦海外腐敗行為防止法(FCPA)」違反について、1,950万米ドル(約20億円)の罰金支払いで和解したと発表した。

 同社は2018年7月、同案件について米国証券取引委員会(SEC)に対し、不正利得の返還および審理前利息として約600万米ドル(約6.3億円)、民事罰金として200万ドル米ドル(約2.1億円)を支払うことに合意。既に支払い済み。今回さらにFCPA違反によるDOJへの支払いで合意した。

 今回の判決は、ビームサントリーがインドで自社製品販売ライセンス取得のため、インド政府高官へ行った贈賄に対するもの。腐敗行為は、

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 米司法省(DOJ)は10月27日、サントリーホールディングス完全子会社の米飲料大手ビームサントリーの「連邦海外腐敗行為防止法(FCPA)」違反について、1,950万米ドル(約20億円)の罰金支払いで和解したと発表した。

 同社は2018年7月、同案件について米国証券取引委員会(SEC)に対し、不正利得の返還および審理前利息として約600万米ドル(約6.3億円)、民事罰金として200万ドル米ドル(約2.1億円)を支払うことに合意。既に支払い済み。今回さらにFCPA違反によるDOJへの支払いで合意した。

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 米司法省(DOJ)は10月27日、サントリーホールディングス完全子会社の米飲料大手ビームサントリーの「連邦海外腐敗行為防止法(FCPA)」違反について、1,950万米ドル(約20億円)の罰金支払いで和解したと発表した。

 同社は2018年7月、同案件について米国証券取引委員会(SEC)に対し、不正利得の返還および審理前利息として約600万米ドル(約6.3億円)、民事罰金として200万ドル米ドル(約2.1億円)を支払うことに合意。既に支払い済み。今回さらにFCPA違反によるDOJへの支払いで合意した。

 今回の判決は、ビームサントリーがインドで自社製品販売ライセンス取得のため、インド政府高官へ行った贈賄に対するもの。腐敗行為は、同社アジア太平洋・南米地域事業の上級幹部により承認。サントリーホールディングスが同社を買収する以前の2006年のインド事業買収から2012年第3四半期までの間に実施された。第三者ボトラー企業を通じた支払いを行う等、同社法務部も含めた隠ぺい行為も指摘された。

 具体的には、サーベンス・オクスリー法(SOX法)のもと、提出した資料や不正な支払いに関する費用の記録に関する偽造が指摘。外部アドバイザーより再三にわたり、内部会計管理に関する不適切性について警告を受けていたにもかかわらず、十分な対策を講じてこなかったという。

 同判決では、当時の幹部の関与、コンプライアンスプログラムの欠如、協力姿勢の欠如、責任の否認、即時対応を講じなかったことによる問題の長期化等、同社の対応を深刻な問題とされた。

 同社は、司法省刑事局詐欺課および米イリノイ州北部地検と3年間の起訴猶予合意を締結。起訴猶予合意とは、違反行為を認めた企業が、制裁金を支払った上で、検察に捜査協力するもの。同社は、検知・防止できたはずの長期にわたる贈賄を防止できなかったとして、内部会計管理の不適切性について認め、社内のコンプライアンスプログラムの強化等を実施。再犯防止に取り組む代わりに、検察官は刑事処罰を見送る。罰金についても、判決ガイドラインに則り、10%減額となった。

【参照ページ】Beam Suntory Inc. Agrees to Pay Over $19 Million to Resolve Criminal Foreign Bribery Case

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