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RoHS指令(ローズ指令)

 RoHS指令(ローズ指令)とは、電気・電子機器(EEE)などの特定有害物資の使用制限に関するEUの法律です。2003年2月に最初の指令(通称RoHS1)が制定され2006年7月に施行。2011年7月に改正指令(通称RoHS2)が施行されています。RoHS(ローズ)とは、Restriction of Hazardous Substancesの頭文字をとったもので、日本語では、有害物質使用制限指令とも呼ばれます。

概要

 本指令では、EUに上市する電気・電子機器において、有害物質として6物質が定められ、使用制限がかけられています。6物質は、鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB(ポリ臭化カビフェニル)、PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)です。各物質1,000ppmを超える量を含む製品はEU域内で上市できません。これら物質は、ネジやランプ、乾電池、プリント基板、はんだ、インクなどの身近なものに使われることがあります。

 また改正版で、禁止物質の定期的な検討及び追加が定められ、2014年に新たに4種類のフタル酸エステル類が検討項目となりました。4種類の内容は、フタル酸ジ-2-エチルヘキシル(DEHP)、フタル酸ジブチル(DBP)、フタル酸ベンジルブチル(BBP)、およびヘキサブロモシクロドデカン(HBCDD)です。2015年6月に公布された官報に基づき、これら4物質も2019年7月から使用が制限されることが決まっています。

対象製品

 RoHS1では、対象範囲は1から10のカテゴリーに限定していました。しかし、改正後のRoHS2では対象製品の幅が広がり、AC1000V/CD1500V以下の定格電圧をもつ、全ての電気・電子機器が対象となりました。しかし、特定有害物資の代替手段がない場合には、申請すれば一定の有効期限付きで適用除外用途として認められます。2014年10月時点では、80点以上の項目が適用除外とされています。

生産者の義務

 RoHS1では、生産者のみに法的義務がありましたが、RoHS2からはサプライチェーンに関わる生産者、輸入者、販売者それぞれに義務が課されました。そのうち生産者には次の4つの義務があります。

1.RoHS指令への適合性評価の実施及び適合宣言をし、上市前の製品にCEマークを貼り付けること。さらに適合性を証明する根拠を技術文書で明示し、適合宣言書とともに10年間保管すること。
2.適合維持管理、及び設計変更や整合規格変更などの際には、適切に対応すること。
3.製造番号などの製品を識別するために必要な情報、及び製造者名、登録商標、住所、及び連絡先を製品若しくは包装や添付文書に記載すること。
4.上市後に不適合があった場合は、製品をリコールし加盟国の所轄当局に直ちに通知すること。

特徴

 RoHS指令は、運営条約114条が根拠となっています。EU法の形式の一つである指令(Directive)では、EU加盟国はEU指令の目的を達成するための法整備化義務がありますが、目的達成の手段は各国が自由に定めることができます。EU運営条約114条では、EU法採択の後、EU加盟国が自国特有の問題を理由として新たな科学的根拠に基づく国内ルールを導入したい場合は、ルール内容と導入理由を欧州委員会に通知することができます。

RoHS指令とWEEE指令の関係

 RoHS指令の姉妹指令に、同じく2003年に欧州議会で制定されたWEEE指令があります。これら二つの指令は、EU加盟国の類似法令を近似させ、有害な化学物質による環境や人体への影響を防ぐことが目的。

 RoHS指令は、電気・電子機器の製造段階における有害な化学物質の使用を制限するのに対し、WEEE指令では電気・電子機器の廃棄物処理について規定。リサイクル体制構築で、不法処理による環境汚染を防ぐことを目的としています。

RoHSに関連する他国の法制度

 EU以外でもRoHS指令と同様、製品に含有する有害物質に関する法律があります。日本では2006年7月に資源有効利用促進法が制定されています。また、米国では2007年1月にカリフォルニア州有害物質取締局(DTSC)によりカリフォルニア版RoHSが施行。米連邦レベルでも、連邦RoHS法(電気製品環境設計法)が有害物質規制法(TSCA)改正法案として2009年に議会で審議されましたが、可決されず廃案となっています。また、中国でも2007年2月に中国版RoHSが施行され、2016年7月に改定された「電器電子製品有害物質使用制限管理弁法」が現行法。他にも、韓国やノルウェー、トルコなどでRoHS指令に関連する法律があります。

参考文献

 RoHS指令(ローズ指令)とは、電気・電子機器(EEE)などの特定有害物資の使用制限に関するEUの法律です。2003年2月に最初の指令(通称RoHS1)が制定され2006年7月に施行。2011年7月に改正指令(通称RoHS2)が施行されています。RoHS(ローズ)とは、Restriction of Hazardous Substancesの頭文字をとったもので、日本語では、有害物質使用制限指令とも呼ばれます。

概要

 本指令では、EUに上市する電気・電子機器において、有害物質として6物質が定められ、使用制限がかけられています。6物質は、鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB(ポリ臭化カビフェニル)、PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)です。各物質1,000ppmを超える量を含む製品はEU域内で上市できません。これら物質は、ネジやランプ、乾電池、プリント基板、はんだ、インクなどの身近なものに使われることがあります。

 また改正版で、禁止物質の定期的な検討及び追加が定められ、2014年に新たに4種類のフタル酸エステル類が検討項目となりました。4種類の内容は、フタル酸ジ-2-エチルヘキシル(DEHP)、フタル酸ジブチル(DBP)、フタル酸ベンジルブチル(BBP)、およびヘキサブロモシクロドデカン(HBCDD)です。2015年6月に公布された官報に基づき、これら4物質も2019年7月から使用が制限されることが決まっています。

対象製品

 RoHS1では、対象範囲は1から10のカテゴリーに限定していました。しかし、改正後のRoHS2では対象製品の幅が広がり、AC1000V/CD1500V以下の定格電圧をもつ、全ての電気・電子機器が対象となりました。しかし、特定有害物資の代替手段がない場合には、申請すれば一定の有効期限付きで適用除外用途として認められます。2014年10月時点では、80点以上の項目が適用除外とされています。

生産者の義務

 RoHS1では、生産者のみに法的義務がありましたが、RoHS2からはサプライチェーンに関わる生産者、輸入者、販売者それぞれに義務が課されました。そのうち生産者には次の4つの義務があります。

1.RoHS指令への適合性評価の実施及び適合宣言をし、上市前の製品にCEマークを貼り付けること。さらに適合性を証明する根拠を技術文書で明示し、適合宣言書とともに10年間保管すること。
2.適合維持管理、及び設計変更や整合規格変更などの際には、適切に対応すること。
3.製造番号などの製品を識別するために必要な情報、及び製造者名、登録商標、住所、及び連絡先を製品若しくは包装や添付文書に記載すること。
4.上市後に不適合があった場合は、製品をリコールし加盟国の所轄当局に直ちに通知すること。

特徴

 RoHS指令は、運営条約114条が根拠となっています。EU法の形式の一つである指令(Directive)では、EU加盟国はEU指令の目的を達成するための法整備化義務がありますが、目的達成の手段は各国が自由に定めることができます。EU運営条約114条では、EU法採択の後、EU加盟国が自国特有の問題を理由として新たな科学的根拠に基づく国内ルールを導入したい場合は、ルール内容と導入理由を欧州委員会に通知することができます。

RoHS指令とWEEE指令の関係

 RoHS指令の姉妹指令に、同じく2003年に欧州議会で制定されたWEEE指令があります。これら二つの指令は、EU加盟国の類似法令を近似させ、有害な化学物質による環境や人体への影響を防ぐことが目的。

 RoHS指令は、電気・電子機器の製造段階における有害な化学物質の使用を制限するのに対し、WEEE指令では電気・電子機器の廃棄物処理について規定。リサイクル体制構築で、不法処理による環境汚染を防ぐことを目的としています。

RoHSに関連する他国の法制度

 EU以外でもRoHS指令と同様、製品に含有する有害物質に関する法律があります。日本では2006年7月に資源有効利用促進法が制定されています。また、米国では2007年1月にカリフォルニア州有害物質取締局(DTSC)によりカリフォルニア版RoHSが施行。米連邦レベルでも、連邦RoHS法(電気製品環境設計法)が有害物質規制法(TSCA)改正法案として2009年に議会で審議されましたが、可決されず廃案となっています。また、中国でも2007年2月に中国版RoHSが施行され、2016年7月に改定された「電器電子製品有害物質使用制限管理弁法」が現行法。他にも、韓国やノルウェー、トルコなどでRoHS指令に関連する法律があります。

参考文献

 RoHS指令(ローズ指令)とは、電気・電子機器(EEE)などの特定有害物資の使用制限に関するEUの法律です。2003年2月に最初の指令(通称RoHS1)が制定され2006年7月に施行。2011年7月に改正指令(通称RoHS2)が施行されています。RoHS(ローズ)とは、Restriction of Hazardous Substancesの頭文字をとったもので、日本語では、有害物質使用制限指令とも呼ばれます。

概要

 本指令では、EUに上市する電気・電子機器において、有害物質として6物質が定められ、使用制限がかけられています。6物質は、鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB(ポリ臭化カビフェニル)、PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)です。各物質1,000ppmを超える量を含む製品はEU域内で上市できません。これら物質は、ネジやランプ、乾電池、プリント基板、はんだ、インクなどの身近なものに使われることがあります。

 また改正版で、禁止物質の定期的な検討及び追加が定められ、2014年に新たに4種類のフタル酸エステル類が検討項目となりました。4種類の内容は、フタル酸ジ-2-エチルヘキシル(DEHP)、フタル酸ジブチル(DBP)、フタル酸ベンジルブチル(BBP)、およびヘキサブロモシクロドデカン(HBCDD)です。2015年6月に公布された官報に基づき、これら4物質も2019年7月から使用が制限されることが決まっています。

対象製品

 RoHS1では、対象範囲は1から10のカテゴリーに限定していました。しかし、改正後のRoHS2では対象製品の幅が広がり、AC1000V/CD1500V以下の定格電圧をもつ、全ての電気・電子機器が対象となりました。しかし、特定有害物資の代替手段がない場合には、申請すれば一定の有効期限付きで適用除外用途として認められます。2014年10月時点では、80点以上の項目が適用除外とされています。

生産者の義務

 RoHS1では、生産者のみに法的義務がありましたが、RoHS2からはサプライチェーンに関わる生産者、輸入者、販売者それぞれに義務が課されました。そのうち生産者には次の4つの義務があります。

1.RoHS指令への適合性評価の実施及び適合宣言をし、上市前の製品にCEマークを貼り付けること。さらに適合性を証明する根拠を技術文書で明示し、適合宣言書とともに10年間保管すること。
2.適合維持管理、及び設計変更や整合規格変更などの際には、適切に対応すること。
3.製造番号などの製品を識別するために必要な情報、及び製造者名、登録商標、住所、及び連絡先を製品若しくは包装や添付文書に記載すること。
4.上市後に不適合があった場合は、製品をリコールし加盟国の所轄当局に直ちに通知すること。

特徴

 RoHS指令は、運営条約114条が根拠となっています。EU法の形式の一つである指令(Directive)では、EU加盟国はEU指令の目的を達成するための法整備化義務がありますが、目的達成の手段は各国が自由に定めることができます。EU運営条約114条では、EU法採択の後、EU加盟国が自国特有の問題を理由として新たな科学的根拠に基づく国内ルールを導入したい場合は、ルール内容と導入理由を欧州委員会に通知することができます。

RoHS指令とWEEE指令の関係

 RoHS指令の姉妹指令に、同じく2003年に欧州議会で制定されたWEEE指令があります。これら二つの指令は、EU加盟国の類似法令を近似させ、有害な化学物質による環境や人体への影響を防ぐことが目的。

 RoHS指令は、電気・電子機器の製造段階における有害な化学物質の使用を制限するのに対し、WEEE指令では電気・電子機器の廃棄物処理について規定。リサイクル体制構築で、不法処理による環境汚染を防ぐことを目的としています。

RoHSに関連する他国の法制度

 EU以外でもRoHS指令と同様、製品に含有する有害物質に関する法律があります。日本では2006年7月に資源有効利用促進法が制定されています。また、米国では2007年1月にカリフォルニア州有害物質取締局(DTSC)によりカリフォルニア版RoHSが施行。米連邦レベルでも、連邦RoHS法(電気製品環境設計法)が有害物質規制法(TSCA)改正法案として2009年に議会で審議されましたが、可決されず廃案となっています。また、中国でも2007年2月に中国版RoHSが施行され、2016年7月に改定された「電器電子製品有害物質使用制限管理弁法」が現行法。他にも、韓国やノルウェー、トルコなどでRoHS指令に関連する法律があります。

参考文献

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 RoHS指令(ローズ指令)とは、電気・電子機器(EEE)などの特定有害物資の使用制限に関するEUの法律です。2003年2月に最初の指令(通称RoHS1)が制定され2006年7月に施行。2011年7月に改正指令(通称RoHS2)が施行されています。RoHS(ローズ)とは、Restriction of Hazardous Substancesの頭文字をとったもので、日本語では、有害物質使用制限指令とも呼ばれます。

概要

 本指令では、EUに上市する電気・電子機器において、有害物質として6物質が定められ、使用制限がかけられています。6物質は、鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB(ポリ臭化カビフェニル)、PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)です。各物質1,000ppmを超える量を含む製品はEU域内で上市できません。これら物質は、ネジやランプ、乾電池、プリント基板、はんだ、インクなどの身近なものに使われることがあります。

 また改正版で、禁止物質の定期的な検討及び追加が定められ、2014年に新たに4種類のフタル酸エステル類が検討項目となりました。4種類の内容は、フタル酸ジ-2-エチルヘキシル(DEHP)、フタル酸ジブチル(DBP)、フタル酸ベンジルブチル(BBP)、およびヘキサブロモシクロドデカン(HBCDD)です。2015年6月に公布された官報に基づき、これら4物質も2019年7月から使用が制限されることが決まっています。

対象製品

 RoHS1では、対象範囲は1から10のカテゴリーに限定していました。しかし、改正後のRoHS2では対象製品の幅が広がり、AC1000V/CD1500V以下の定格電圧をもつ、全ての電気・電子機器が対象となりました。しかし、特定有害物資の代替手段がない場合には、申請すれば一定の有効期限付きで適用除外用途として認められます。2014年10月時点では、80点以上の項目が適用除外とされています。

生産者の義務

 RoHS1では、生産者のみに法的義務がありましたが、RoHS2からはサプライチェーンに関わる生産者、輸入者、販売者それぞれに義務が課されました。そのうち生産者には次の4つの義務があります。

1.RoHS指令への適合性評価の実施及び適合宣言をし、上市前の製品にCEマークを貼り付けること。さらに適合性を証明する根拠を技術文書で明示し、適合宣言書とともに10年間保管すること。
2.適合維持管理、及び設計変更や整合規格変更などの際には、適切に対応すること。
3.製造番号などの製品を識別するために必要な情報、及び製造者名、登録商標、住所、及び連絡先を製品若しくは包装や添付文書に記載すること。
4.上市後に不適合があった場合は、製品をリコールし加盟国の所轄当局に直ちに通知すること。

特徴

 RoHS指令は、運営条約114条が根拠となっています。EU法の形式の一つである指令(Directive)では、EU加盟国はEU指令の目的を達成するための法整備化義務がありますが、目的達成の手段は各国が自由に定めることができます。EU運営条約114条では、EU法採択の後、EU加盟国が自国特有の問題を理由として新たな科学的根拠に基づく国内ルールを導入したい場合は、ルール内容と導入理由を欧州委員会に通知することができます。

RoHS指令とWEEE指令の関係

 RoHS指令の姉妹指令に、同じく2003年に欧州議会で制定されたWEEE指令があります。これら二つの指令は、EU加盟国の類似法令を近似させ、有害な化学物質による環境や人体への影響を防ぐことが目的。

 RoHS指令は、電気・電子機器の製造段階における有害な化学物質の使用を制限するのに対し、WEEE指令では電気・電子機器の廃棄物処理について規定。リサイクル体制構築で、不法処理による環境汚染を防ぐことを目的としています。

RoHSに関連する他国の法制度

 EU以外でもRoHS指令と同様、製品に含有する有害物質に関する法律があります。日本では2006年7月に資源有効利用促進法が制定されています。また、米国では2007年1月にカリフォルニア州有害物質取締局(DTSC)によりカリフォルニア版RoHSが施行。米連邦レベルでも、連邦RoHS法(電気製品環境設計法)が有害物質規制法(TSCA)改正法案として2009年に議会で審議されましたが、可決されず廃案となっています。また、中国でも2007年2月に中国版RoHSが施行され、2016年7月に改定された「電器電子製品有害物質使用制限管理弁法」が現行法。他にも、韓国やノルウェー、トルコなどでRoHS指令に関連する法律があります。

参考文献