金融庁は10月10日、財務会計基準機構のサステナビリティ基準委員会(SSBJ)の「サステナビリティ開示基準の適用」「一般開示基準」「気候関連開示基準」の導入に関し、スコープ3排出量の算定で取引先提供のデータに誤りが事後的に発覚しても、虚偽記載等の責任を負わせない指針を示した。
今回開催された金融審議会「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」では、虚偽記載等による責任を免除する「セーフハーバー」に関する方向性を検討。すでに現行ガイドラインでも、開示書類に記載すべき重要な事項のうちの将来情報が実際と乖離することとなった場合でも、一般的に合理的と考えられる範囲で具体的な説明が記載されている場合には、虚偽記載等の責任を負わないとの解釈が示されていたが、スコープ3については明確になっていなかった。
今回の指針では、…
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