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【国際】国連子どもの権利委員会、将来の子どもの持続可能な環境へのアクセスも「子どもの権利」と規定

 国連子どもの権利委員会は8月22日、「クリーンで健康、かつ持続可能な環境へのアクセス」を人権と規定した国連総会決議に関し、将来の子どもに関しても「クリーンで健康、かつ持続可能な環境へのアクセス」を確保することを子どもの権利とする公式解釈を採択した。

【参考】【国際】国連総会、持続可能な環境へのアクセスを「人権」と決議。日本政府も今度は賛成(2022年7月30日)

 今回採択したのは、「一般的意見(Genenral Comment)第26号」。一般的意見とは、国連の各種人権委員会が発行する人権規定に関する公式な法的解釈であり、大きな影響力を持つ。国連子どもの権利委員会は、1990年に発効した子どもの権利条約に基づき創設された国連機関。子どもの権利条約には現在196カ国が加盟している。

 今回の一般的意見では、現在の子どもたちに対する環境観点での人権に早急な配慮が必要と定めるとともに、将来世代の子供も人権を実現する権利があり、各国政府は、環境に関して条約に基づく当面の義務を負うだけでなく、その行為や不作為の結果生じる、予見可能な環境関連の脅威に対しても責任を負うとの考えを明記した。

 さらに、各国政府は、国境内で発生した環境被害だけでなく、国境を越えた環境破壊や気候変動による有害な影響に対しても責任を問われる可能性があることを強調。特に、不利な状況に置かれた子どもたちが直面する不釣り合いな被害に注意を払う義務があるとした。

 また、格好政府は、地方、国、国際レベルにおいて、子どもたちに影響を与える可能性のある法、政策、規制、プロジェクト、活動に関する環境上の意思決定を行う際、定期的に子供たちの意見を聞くメカニズムを構築することも義務化。子供やその親への環境に関する情報へのアクセスも確保するよう求めた。また環境影響に関する教育を受ける権利を子供たちに確保することも法的責務とした。

【参照ページ】UN Committee on the Rights of the Child calls on states to take action in first guidance on children's rights and the environment, with a focus on climate change
【参照ページ】General comment No. 26 (2023) on children’s rights and the environment with a special focus on climate change

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株式会社ニューラル サステナビリティ研究所

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