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【アメリカ】SEC、記録管理違反で11社に総額410億円の課徴金。みずほと三井住友の米国子会社も

 米証券取引委員会(SEC)は8月8日、連邦証券法の記録管理規定に違反したとして、みずほフィナンシャルグループと三井住友フィナンシャルグループ(SMFG)傘下の米証券子会社を含む11社との間で、総額2億8,900万米ドル(約410億円)の課徴金支払いで合意したと発表した。11社は全て違反の事実を認めている。

 今回の事案は、11社のいずれにおいても、広範かつ長期にわたる「チャネル外」コミュニケーションを実施していたことが発覚したというもの。少なくとも2019年以降、従業員がiMessage、WhatsApp、Signal等のメッセージングアプリを通じ、業務上の内容をやりとりしていた。連邦証券法は、これらのチャネル外コミュニケーションに関しても記録を管理することを義務付けているが、記録されていなかった。そこで、SECは11社を起訴していた。

 対象となった11社と課徴金額は、

  • ウェルズ・ファーゴ・セキュリティーズと、ウェルズ・ファーゴ・クリアリング・サービス及びウェルズ・ファーゴ・アドバイザーズ・ファイナンシャル・ネットワークが全体で1億2500万米ドル
  • BNPパリバ・セキュリティーズが3,500万米ドル
  • ソシエテ・ジェネラル傘下のSGアメリカス・セキュリティーズが3,500万米ドル
  • モントリオール銀行傘下のBMOキャピタル・マーケッツが2,500万米ドル
  • みずほフィナンシャルグループ傘下のみずほセキュリティーズUSAが2,500万米ドル
  • フーリハン・ローキー・キャピタルが1,500万米ドル
  • モエリス・アンド・カンパニーが1,000万米ドル
  • ウェドブッシュ・セキュリティーズが1,000万米ドル
  • 三井住友フィナンシャルグループ傘下のSMBC日興セキュリティーズ・アメリカが900万米ドル

 今回の課徴金合意により、裁判としては和解が成立。また、別途、商品先物取引委員会は、今回SECとの和解が成立した企業の一部を同事案で起訴していたが、今回同時に和解が成立した。和解では、課徴金支払い以外にも、今後の違反行為の禁止、独立コンサルタントを雇用した体制の見直し、譴責、今後の包括検査の受入れにも合意した。

【参照ページ】

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株式会社ニューラル サステナビリティ研究所

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