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【オーストラリア】政府、企業の気候開示を法定義務へ。PRIはISSB完全準拠を要請

 オーストラリア財務省は6月27日、企業の気候関連財務情報開示の基準に関する第2弾パブリックコメントを開始。締切の7月21日までに有力機関がコメントを寄せた。

 同省は、オーストラリアでの法定情報開示に関し、気候関連財務情報開示の関する準拠基準を制定する考えを表明。適用範囲や枠組み等について、ステークホルダーからの意見を募集していた。第1弾パブリックコメントは2022年12月から2023年2月に実施しており、今回はそれに続く第2弾となった。

 第2弾では、気候関連財務情報開示については、オーストラリア会計基準審議会(AASB)が最終制定するものの、IFRS財団の国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)が6月に制定した国際基準に可能な限り準拠する意向も示していた。

 これに対し、国連責任投資原則(PRI)は6月、オーストラリア向けの提言書の中で、ISSBのS1とS2を最低基準とした開示を要請。気候変動に関しては、S2に完全準拠することを、さらにS1にも準拠し、気候変動だけでなく、サステナビリティ全般に関する法定開示を義務化することを求めた。

 オーストラリア退職年金基金投資家評議会(ACSI)も7月、パブリックコメントを提出し、AASBでの基準策定では、S2に完全準拠すること要請。資本市場はグローバルなため、国際的な基準の一貫性と比較可能性が重要との意見を伝えた。また、報告義務対象企業については、順次拡大していく手法を推奨した。

 策定する基準は、パブリックコメントの終了後、原案を作成し、オーストラリア連邦議会に提出され、承認後にAASBが発行する。

【参照ページ】Climate-related financial disclosure: Second consultation
【参照ページ】STRENGTHENING EFFECTIVE STEWARDSHIP IN AUSTRALIA
【参照ページ】Climate-related financial disclosure: Second consultation

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株式会社ニューラル サステナビリティ研究所

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