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【国際】IOSCO、コンプラ・カーボン市場に「証券規制の目的・原則」適用勧告。日本対応迫られる

 証券監督者国際機構(IOSCO)は7月17日、健全なカーボン市場の発展に関し、今後の在り方について最終報告書を公表した。

 同レポートは、法規制に基づいて整備されている市場を「コンプライアンス・カーボンマーケット(CCM)」と定義し、商品デリバティブ市場におけるグッドプラクティスに鑑みた提言を提示したもの。

 同レポートでは、CCMについて、排出量上限が設定された上で不足分と超過分を排出枠で売買するキャップ・アンド・トレード型の市場と、排出量上限はないが自主コミットメント以上の排出量が売買量の基準となるベースライン・アンド ・クレジット型の2つの市場があると整理した。そのため、ボランタリー・カーボンマーケット(VCM)や、パリ協定や京都議定書にクレジットについては報告対象外とした。

 その上で、健全な市場発展について、二重計上(ダブルカウンティング)の回避、市場監視とデータの質の向上、透明性の促進におけるETS登録機関の役割を強調。また、排出枠リザーブ等の市場安定化メカニズムの機能についても説明した。

 現時点でのCCMについては、EU、英国、ニュージーランド、韓国、カナダ、中国、メキシコを例示。地方政府レベルでは、米国カリフォルニア州、カナダケベック州、日本の東京都と埼玉県を例に挙げた。また日本のGXリーグについても触れた。

 法的位置づけについては、米カリフォルニア州はコモディティ、英国は証券、アブダビでは新たな金融商品として扱っており、金融商品として扱われることが多いが、日本では金融商品とはみなしておらず、ばらつきがあると指摘。しかし今回IOSCOは、CCMも、IOSCOが制定している「証券規制の目的および原則」が適用されるべきとの見解を伝えた。
 
【参照ページ】IOSCO publishes a final report to help its members develop sound and well-functioning compliance carbon markets

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株式会社ニューラル サステナビリティ研究所

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