消費者庁は5月25日、日本瓦斯(ニチガス)に対し、同日から8月24日にまでの3ヶ月間、訪問販売の勧誘、申込受付及び契約締結に対する業務停止命令を発出した。
今回の事案では、勧誘が目的であることを告げずに、勧誘販売を行ったことが特定商取引法上の違法行為と認定された。具体的には、少なくとも2022年3月3月から同11月までの間に、勧誘の開始に際し、「今回ニチガスから、お客様にお知らせありまして、お伺いしました。」「ご自宅の方にお伝えがありまして。」「ちょっと、お知らせが遅れてしまって申し訳ないんですけども、一応最短で来月からガス料金の方、料金下げて使うことができますんで、よろしくお願いいたします。」等と説明していた。
また、契約を締結しない旨の意思を表示した者に対しても勧誘を続けていた。具体的には、少なくとも2022年年4月から2023年3月までの間に、締結意思がないことを示した人に対し、「簡単に済みます。」「特にややこしくはないです。」「で、まあ同じ電気とかガス使う方なら、安い方がやっぱいいじゃないですか。」「ニチガスに切り替えた方が安くなるかもしれませんので、ガス料金を調べさせてください。」「検針票を見せてください。」と告げる等していた。
対価についての不実行為も認定された。具体的には、勧誘当時に勧誘の相手方である当該消費者が契約を締結していた特定の事業者との契約と比較すると、年間を通して安くなる事実はないにもかかわらず、「大丈夫です。これだけ使っているなら、安くなりますよ。」「一年を平均すると、ニチガスに切り替えた方がメリットがありますよ。」等と不実のことを告げていた。
今回の業務停止命令では、日本瓦斯に対し、2022年2月1日から2023年5月23日までの間に、本件役務提供契約を締結した全ての相手方に対し、行政処分の内容を通知することを命ずるとともに、発送予定の通知文書についても6月7日までに消費者庁長官から承認を得ることも課した。
同事案については、2022年の消費者庁の調査で発覚。すでに消費者庁から4月14日、同社に対し、予定通知を行っていた。日本瓦斯は今回、消費者庁の調査以降、「営業品質向上のためのコンプライアンス体制、委託先の不適切行為防止策を再検証し、適切かつ必要と考えられる改善策・強化策について、2023 年 3 月末までに全て導入し、実施して」いると説明。同処分で指摘された違反事例6件は、全てサービス提供開始前に当該消費者からキャンセルされていたことも伝えた。
【参照ページ】特定商取引法違反の訪問販売業者に対する業務停止命令(3か月)及び指示について
【参照ページ】消費者庁からの行政処分通知に対する当社の対応について
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