化学物質・廃棄物関連3条約の締約国会議が、5月16日にスイスのジュネーブで開催され、国際的な規制物質が追加された。
今回開催されたのは、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(ストックホルム条約)第11回締約国会議、有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約(バーゼル条約)第16回締約国会議、国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約(ロッテルダム条約)第11回締約国会議。例年、3条約での合同会議となっている。
ストックホルム条約に関しては、「デクロランプラス」「UV-328」「メトキシクロル」の3物質が条約附属書Aへの追加が決まった。附属書Aに追加された物質は、製造・使用等の廃絶を国際協調して行うことになる。
また、同条約の2017年の締約国会議で、附属書Aに追加された「デカブロモジフェニルエーテル(decaBDE)」の建築物断熱用のポリウレタンフォーム及び抗炎症特性を必要とする繊維製品(衣類及び玩具を除く)と、「短鎖塩素化パラフィン」(主な用途:難燃剤)に関しては、製造及び使用廃絶の適用除外が採択されていたが、その後、締約国からの登録がないことから、2023年12月18日以降に適用除外は認められなくなる見込み。decaBDEの個別の適用除外の登録を行った締約国は、その必要性に関する追加の情報を2024年12月31日までに提出するよう、締約国に対して求めることも決まった。
バーゼル条約については、残留性有機汚染物質(POPs)の適正処理に関し、総合ガイドラインとPFOS/PFOAガイドラインの改訂が採択。電気・電子機器廃棄物(e-waste)の越境移動に関する技術ガイドラインも暫定採択となった。日本が、英国と中国とともにリード国として改正作業を行ってきた「プラスチック廃棄物の適正処理に関するガイドライン」も採択された。
ロッテルダム条約については、輸出手続が必要となる対象物質に新たに「テルブホス」が追加された。
【参照ページ】ストックホルム条約、バーゼル条約及びロッテルダム条約締約国会議の結果について
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