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【国際】国際海洋法条約加盟国、公海上の海洋遺伝資源や海洋保護区設定で条約案に合意。20年の協議経て

 国連海洋法条約の「国家管轄圏外区域の海洋生物多様性(BBNJ)」に関する政府間会議は3月4日、公海での生物多様性保全と持続可能な資源利用に関する条約案に合意した。2004年から開始した協議が約20年を経て、ようやく合意にたどり着いた。シンガポールが議長を務めた。次回会合での採択を目指す。国連海洋法条約には168カ国が加盟している。

 海洋については、1994年に発効した国連海洋法条約が国際条約として機能しており、生物多様性の分野では1993年に国連生物多様性条約が発効しているが、国家管轄権が及ばないBBNJの分野については双方の条約でもカバーできず、新たな条約が必要となっていた。

 同条約案では、公海の海洋遺伝資源に主権または主権的権利を主張・行使することを禁止。同資源を利用する場合は、人類共通の利益、特に発展途上国の利益を考慮することを義務化。また平和的目的に限ることも義務化する。利用する場合には、締約国がクリアリングハウス機構に事前通知しなければならない。

 先住民族及び地域コミュニティが保有する国家管轄圏外区域の海洋遺伝資源に関連する伝統的知識を活用する際には、…

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