経済産業省資源エネルギー庁は3月3日、4月に施行される改正省エネに関し、大規模需要家に提出を義務付けている定期報告書等について、提出された情報の任意開示を行うための宣言フォームを公開した。
同改正法で定められている任意開示制度は、2段階の導入が決まっている。まず、「試行運用」段階では、東証プライム上場企業に対しては、2023年11月までに自主開示宣言を行い、2024年前半までを目安とし公表。次の「本格運用」段階では、年間のエネルギー消費量が1,500原油換算kl以上の特定事業者を対象に、2024年11月までに任意開示を宣言し、2025年7月前半までを目安に公表する。
【参考】【日本】改正省エネ法、4月1日から施行。エネルギー全般の原単位削減や非化石転換を提唱(2023年3月1日)
今回公開された宣言フォームは、「自主開示宣言」を行うためのフォーム。宣言を行った企業は、資源エネルギー庁がリスト化し、同庁のホームページで公表される。また、省エネ補助金の申請で加点等がなされる。
同改正法では、同庁の総合資源エネルギー調査会省エネルギー・新エネルギー分科会省エネルギー小委員会が2月、鉄鋼業(高炉、電炉普通鋼、電炉特殊鋼)、化学工業(石油化学、ソーダ工業)、セメント製造業、製紙業(洋紙、板紙)、自動車製造業の重工業主要5業種と運輸業種を対象に、2030年度の非化石エネルギー転換目標の目安を設定した。
(出所)資源エネルギー庁
特定事業者に課されられる報告に関しては、目安が設定された5業種に関しては、目安指標に対する目標設定や計画、報告が義務化される。それ以外の業種に関しては、任意に指標を設定できる。
【参照ページ】省エネ法の定期報告情報の任意開示制度の宣言フォームを公開しました
【参照ページ】第38回 総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会 省エネルギー小委員会
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