日本政府は2月24日、グリーン購入法に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の変更を閣議決定した。同方針は、国(国会、各省庁、裁判所等)と独立行政法人の努力義務を規定しており、地方自治体や事業者に対しても努力することが望ましいとしている。
環境物品等の調達の推進に関する基本方針では、公共調達の判断基準で、高い環境性能を示すものとして「基準値1」を、最低限満たすべきものとして「基準値2」を、現時点で判断の基準として一律に適用することが適当でない事項であっても環境負荷低減上重要な事項では「配慮事項」を設定している。
今回の変更では、個室ブースやディスプレイスタンド等4品目が新たに追加。コピー機やカーペットについては、「定量的環境情報が開示されていること」を設定し、配慮事項として「ライフサイクル全般にわたりカーボン・オフセットされた製品であること」を追加した。テレビでは、エネルギー消費効率基準値を引上げるとともに、配慮事項に「定量的環境情報が開示されていること」を追加した。
また、電気便座では、暖房便座のみを有するものを対象から除外した。業務用エアコンでは、ビル用マルチについては、冷媒に2段階基準を設定し、基準値1として省エネ法トップランナー基準88%以上達成かつGWP750以下の冷媒の使用を設定した。クリーニングでは、提供するプラスチック製の袋に再生プラスチックの使用を追加し、配慮事項には、プラスチック製のハンガーの再生プラスチック配合率を可能な限り高くうすることや、包装用のプラスチック製の衣類カバーの薄肉化、減量化を追加した。
加えて、輸送に関するものについては「電動車等」を配慮事項に追加した。
日本政府は同日、環境配慮契約法に基づく「国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針」の変更も閣議決定した。こちらについては、2050年カーボンニュートラルの政府目標等を踏まえ、前文は変更されたが、実質的な内容に変更はなかった。
【参照ページ】グリーン購入法基本方針の閣議決定及び意見募集(パブリックコメント)の結果について
【参照ページ】「国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針」の変更(閣議決定)及び意見募集(パブリックコメント)の結果について
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