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【スイス】政府、大手上場企業と金融機関にTCFD情報開示を義務化。実行計画の開示も必須

 スイス内閣は11月23日、スイス国内の大企業に気候変動に関する情報開示を付ける政令を制定した。2024年1月1日に発効する。

 同政令による義務化の対象は、従業員500人以上で、総資産2,000万フラン(約29億円)以上もしくは売上高4,000万フラン(約58億円)以上の上場企業、銀行、保険会社。気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)ガイドラインに基づき、ガバナンス、戦略、リスクマネジメント、目標に関する開示が義務化されることに加え、目標達成のための実行計画についても開示を義務化した。

 同政令は、2022年3月から7月までパブリックコメントを実施。幅広い賛同を得た。

【参照ページ】Federal Council brings ordinance on mandatory climate disclosures for large companies into force as of 1 January 2024

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株式会社ニューラル サステナビリティ研究所

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