日本政府は7月5日、「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律第四条第一項の事業の区分及び規模を定める政令の一部を改正する政令」を閣議決定した。規制対象にデジタル広告分野を新たに追加した。
【参考】【日本】経産省、デジタルプラットフォーマー法の規制対象を5社指定。外資3社、日系2社(2021年4月5日)
同法に関しては、2021年2月に「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律第四条第一項の事業の区分及び規模を定める政令」を閣議決定。規制対象の企業を、3,000億円以上の国内売上を持つEコマース大手と、2,000億円以上の国内売上を持つアプリストアを「特定デジタルプラットフォーマー」の定義として定めていた。
今回の政令改正により、2つの分類のデジタル広告プラットフォーマーが規制対象となる。まず、国内売上1,000億円以上の「メディア一体型広告デジタルプラットフォーム」で、自社の検索サービスやポータルサイト、SNS等に、主としてオークション方式で決定された広告主の広告を掲載する類型。
次に、国内売上500億円以上の「広告仲介型デジタルプラットフォーム」で、広告主とその広告を掲載するウェブサイト等運営者を、主としてオークション方式で仲介する類型。
今回の改正の背景は、2021年4月に取りまとめられたデジタル市場競争会議の「デジタル広告市場の競争評価最終報告」や、2021年6月に閣議決定された「成長戦略実行計画」や「経済財政運営と改革の基本方針2021」の中で、デジタル広告分野における課題に対応するため、同分野を透明化法の対象として追加することと掲げられていたため。
改正政令は、8月1日に施行。秋頃にデジタル広告プラットフォーマーの具体的な規制対象企業名が発表される。
【参照ページ】「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律第四条第一項の事業の区分及び規模を定める政令の一部を改正する政令」が閣議決定されました
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