国際人権NGOヒューマンライツ・ナウ(HRN)は4月27日、デジタル性暴力を処罰するための規定の参考情報として、各国の法制度や政策に関する調査報告書を発表。法務省法制審議会刑事法(性犯罪関係)部会に提出した。
現在、法制審議会では、刑法性犯罪規定改正の議論が進んでいる。同NGOは2月24日、「性的姿態の撮影等に関する犯罪の新設に関する要望書」も発表していた。今回、国際水準と被害実態に基づく抜本的な改正を求め、海外調査の報告書を発表した形。
デジタル性暴力とは、同意のない性的行為を撮影したり、撮影した動画像をばら撒くと脅してさらに性的行為を強要したりする行為を指す。国際的には、性的行為に対する同意の有無を問わず、同意のない撮影行為そのものを処罰する規定の整備が進められているという。
同NGOは、特に「性的姿態の撮影」に着目。犯罪としての認定が必要な分野として、性的行為にかかる姿態及び性器や、性的な部位を露出・強調した動画像を同意なく撮影した行為、性的姿態等を撮影したものや、捏造したディープフェイクプルノの電磁的記録及びその印刷物の頒布、送信、譲渡する行為、性的姿態等の撮影に同意があった場合でも、撮影を受けた者から削除、廃棄を求められたにもかかわらず、所持を継続する行為等を挙げた。また、商業的な目的で性的姿態等を撮影、頒布、譲渡する場合であっても、前述の内容と同様に処罰対象とすべきとした。
インターネットサービス事業者には、性的姿態等動画像について、被写体からの明示の同意を確認できる資料があるなど、権利侵害があると認められない特段の事情がある場合を除き、電磁的記録の送信を防止する措置を講じることを義務化。被害者から削除の申し出があった場合、速やかに削除の措置を講じることも義務化。またこれらの義務に反して役務の提供を継続した場合には処罰するものとした。
今回の報告書では、ベルギー、ドイツ、フランス、韓国の4ヶ国の法規制の分析内容が盛り込まれている。
【参照ページ】【調査報告書】デジタル性暴力を処罰するための規定の参考となる各国の法制度や政策
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