米環境保護庁(EPA)は4月12日、農薬から絶滅危惧種を保護するため、初の包括的な作業計画を発表した。連邦殺虫剤・殺菌剤・殺鼠剤法(FIFRA)に基づく規制を強化。絶滅危惧種の保護と、害虫駆除の両立を追求する。
EPAは、連邦殺虫剤・殺菌剤・殺鼠剤法(FIFRA)に基づく農薬登録制度を設けているが、絶滅危惧種保護法(ESA)の義務を履行が不十分だったと自認。FIFRAの下で決定されたうち5%しか行動を起こしていなかったとして。そのため、EPAに対する20件以上のESA訴訟が発生。近年その頻度が増えているとし、ESAルールの強化が必要と判断した。
今回の作業計画は4つの戦略で構成されている。まず、EPAが、FIFRAルールでESAの履行を宣言。組織キャパシティや科学的プロセスを整備することや、裁判所命令を発出できる措置や、従来農薬の新規登録制度を整備しにいく。
2つ目は、農薬リスクの大きい種を特定し、ESA保護を要求するためのアプローチを改善する。
3つ目は、他の連邦政府機関と連携し、農薬に関するESA協議プロセスの実効性を改善。4つ目は、ステークホルダーとの関係を強化し、害虫駆除の方法を理解。種の保護対策につなげる。
バイデン政権は2021年11月、EPA、農務省、内務省、商務省、大統領府環境諮問委員会と協力し、2018年農業法の下で設立されたESA-FIFRA省庁間作業部会を再召集。2022年1月には、EPAが、新たな従来型農薬の有効成分を登録する際に、ESA登録種への潜在的影響を評価し、必要に応じて連邦野生生物機関とのESA協議を開始する等、ESAの義務を果たすと発表していた。3月には、EPAは、殺虫剤マラチオンに関する米国魚類野生生物局の生物学的意見を受け、絶滅危惧種保護措置を開始することを発表している。
【参照ページ】EPA Announces Plan to Protect Endangered Species and Support Sustainable Agriculture
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