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【アジア】OECD、アジア12ヶ国・地域のコーポレートガバナンス調査報告書公表。7つの提言

 経済協力開発機構(OECD)は3月16日、アジア地域での企業グループ全体のコーポレートガバナンスに関し、政府の優れた政策を紹介した報告書を発表した。日本を含む12ヶ国・地域が調査対象となった。

 同報告書では、日本、韓国、台湾、中国、香港、シンガポール、タイ、マレーシア、ベトナム、インドネシア、インド、オーストラリアが対象。2020年10月に発足した「OECDコーポレートガバナンス・アジアラウンドテーブル」がプロジェクトとして同報告書をまとめた。

 調査の内容は、リスクマネジメント、ガバナンス方針、グループ企業の重要な情報取得、独立取締役、グループ構造、開示、創業者は創業家の支配者の役割の7項目。 

 同報告書では、特にランキング等は付けていないが、7項目について横比較を実施。各国・地域の状況や基準の違い比較しやすくなっている。

 同報告書では、調査7項目に対し、提言も示した。OECDコーポレートガバナンス委員会は目下、「G20/OECDコーポレートガバナンス原則」の改訂作業を進めており、同報告書の内容も反映されることになっている。

  • リスクマネジメント:上場企業は、子会社及び必要に応じてグループ内の他社から生じる様々なリスクを効果的に監督・監視するための内部統制及びリスク管理システムを持つルールを当局が定めるべき
  • ガバナンス方針:上場企業は、明確な責任と説明責任を確保するための健全なグループガバナンス方針・枠組みを持つルールを当局が定めるべき
  • 重要な情報へのアクセス:上場企業が、グループ全体のリスクを管理し、グループ全体の目標を実行するため、子会社及び必要に応じて他のグループ会社の活動に関する重要な情報にアクセスできるような規制枠組みを確保するとともに、上場企業が重要な非公開情報にアクセスできるかどうかとその条件を明確にすべき
  • 独立取締役:独立取締役が不当な影響力を持たず、少数株主の利益保護を確保しつつ全株主の利益のために行動する責任を果たすことを確保するため、当局は独立取締役の基準及び資格を定めるべき
  • 許容されるグループ構造:株式の持合い、レイヤー、親子上場等、企業グループの特定の構造を制限する要件を設定するか、特定のグループ構造から生じるリスクから少数株主の利益を保護するためのセーフガードを設けることを検討すべき
  • 開示:大株主、実質的所有者、企業グループ構造、株式持合い、取締役の持株を含む所有権と企業グループ構造に関する開示規定を定めるべき
  • 支配者:創業者とその家族を含む支配者がコーポレートガバナンスにおいて果たすべき役割を明確に定義し、その役割を可視化するために適切な開示枠組みを確保すべき

【参照ページ】Good Policies and Practices for Corporate Governance of Company Groups in Asia

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株式会社ニューラル サステナビリティ研究所

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