公正取引委員会と経済産業省は3月31日、大企業がスタートアップ企業との連携の際に大企業が不当な要求をスタートアップにすることを避けるため、「スタートアップとの事業連携に関する指針」を公表した。2020年12月に案を示し、1年以上かかってようやく最終発行された。
【参考】【日本】公取委と経産省、スタートアップとの事業連携に関する指針を発表。大企業の競争法違反抑止(2020年12月25日)
今回の指針策定については、公正取引委員会が2020年11月にスタートアップに対する業務提携や出資での競争法違反が発生しているとの報告書を発表。競争法違反を食い止めるための在り方を、経済産業省とともに検討してきていた。
【参考】【日本】公取委、スタートアップに対する業務提携や出資での競争法違反を検知。対策強化へ(2020年12月1日)
同指針は、指針案と基本的に同じ内容で最終化された。具体的に、スタートアップと事業連携を目的とする事業者との間の秘密保持契約(NDA)、技術検証(PoC)契約、共同研究契約、ライセンス契約の4つの契約に着目し、契約段階において生じる問題事例とその事例に対する独占禁止法上の考え方を整理するとともに、それらの具体的改善の方向として、問題の背景及び解決の方向性を示した。
指針では、「営業秘密の開示」「NDA違反」「無償作業」「委託業務の費用負担」「不要な商品等の購入」「株式の買取請求権」「研究開発活動の制限」
「取引先の制限」「最恵待遇条件」について、独占禁止法上の考え方と解決の方向性を示している。
【参照ページ】「スタートアップとの事業連携及びスタートアップへの出資に関する指針」を策定しました
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