欧州委員会と米国政府は3月25日、「大西洋横断データプライバシー枠組み」で基本合意に達した。欧州委員と米商務長官が署名した。
同枠組みは、欧州司法裁判所が2020年7月のシュレムスII判決を受けたもの。同判決では、米法がEU基準のプライバシー及び市民的自由の保護を実現していないとし、EUから米国へのデータ移送への懸念を判決。欧州委員会に対し対処を命じていた。
【参考】【EU】欧州司法裁、EUから米国への個人情報移転を認めた制度の無効を判決。米政府による監視懸念が背景(2020年7月23日)
今回の合意では、米国側がEUに譲歩する形で締結。交渉は1年以上に及んだ。合意では、シギント(通信、電磁波、信号等を傍受する諜報・諜報活動)が、事前に規定された国家安全保障目的のみに限定することを保証するセーフガードを新設。2段階の独立救済メカニズムを確立し、諜報活動の制限を遵守するための監督も受ける。
今回の枠組みが締結されると、中小企業を含むあらゆる経済分野で、EUから米国へのデータ関連取引が可能となる。今後、最終的な条約締結に向けて調整を続ける。
【参照ページ】European Commission and United States Joint Statement on Trans-Atlantic Data Privacy Framework
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