日本弁護士連合会(日弁連)は3月28日、DHCが2016年2月からホームページに「会長メッセージ」として掲載されている文書に関し、憲法13条に基づく人格権として保障されている在日コリアン等の出自を理由に差別され社会から排除されることのない権利、平穏に生活する権利の侵害、また憲法14条の平等権保障の趣旨にも違反し、人権侵害にあたると警告した。
今回の事案は、「会長メッセージ」の中で、同社の吉田嘉明代表取締役会長・CEOの名義にて、 在日コリアン等について、「チョントリー」「似非日本人はいりません。母国に帰っていただきましょう」 「日本の中枢を担っている人たちの大半が今やコリアン系で占められているのは、日本国にとって非常に危険なことではなかろうか」等と述べていることに対するもの。
日弁連は、人権侵害として、法人としてのDHCに対し、在日コリアン等に対する差別的言動を、同社のウェブサイトを含む同社が製作・運営する各種媒体に掲載しないよう警告。同時に、同社会長の吉田嘉明氏個人に対しても、在日コリアン等に対する差別的言動を繰り返さないことを警告した。
日弁連の人権擁護委員会は、会則の中で、「基本的人権を擁護するため、人権侵犯について調査をし、人権を侵犯された者に対して救護その他適切な措置を採る」ことが規定されており、人権救済申立事件の処理を所管。人権侵害の被害者や関係者から人権救済申立てを受け付け、申立事実および侵害事実を調査し、人権侵害又はそのおそれがあると認めるときは、警告、勧告、要望を発表している。
【参照ページ】私企業ウェブサイトにおけるヘイトスピーチに関する人権救済申立事件(警告)
【参照ページ】会長メッセージ
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