国連女子差別撤廃委員会(CEDAW)は3月23日、女性同士の同意に基づく親密な関係を犯罪とすることは人権侵害と決議した。同様の判断は史上初。画期的な決議となった。
CEDAWは、1979年採択の女子差別撤廃条約に基づき設置された委員会。今回の事案は、スリランカLGBT団体のEQUAL GROUNDが、国連女性差別撤廃条約違反として提訴していた。
同決議では、スリランカ人のフラマー・カルデラ氏に対し、スリランカ当局が犯罪者として扱うことを不当としたもの。司法へのアクセスが制約されていることも条約違反とした。
また、同決議では、同氏に対する脅迫、嫌がらせ、虐待を止め、同氏とEQUAL GROUNDが安全かつ自由に活動を行えるようにするための措置をスリランカ政府が採るよう要請。加えて、同氏の虐待に責任を負う者たちの責任を追及するための刑事手続きを行うことも促した。
日本も同条約に加盟している。
【参照ページ】Views adopted by the Committee under article 7 (3) of the Optional Protocol, concerning Communication No. 134/2018
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