米証券取引委員会(SEC)は3月21日、米国市場の上場企業に対し、マテリアルな気候関連リスク情報やKPIを法定開示資料の中に含めることを義務化する規則改正案を発表した。パブリックコメント期間に入る。
今回の改正案は、気候関連リスク情報やKPIを、投資家の投資判断に資する情報と認め、発行体に開示を要求するもの。発行体に、二酸化炭素排出量のスコープ1とスコープ2、さらにバリューチェーンでの排出量が多い場合はスコープ3の開示も義務化する。スコープ3の目標を設定している場合にも、実績値として開示を義務化する。但し、小規模事業者に対する遵守免除規定や、「セーフハーバー」としてスコープ3開示に伴う法的責任を免除する規定に関しては、複数のオプションを提示し、積極的に意見を求める姿勢を示した。
SECは今回、開示フレームワークは、気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)やそれに類似する既存のフレームワークを活用することを推奨。その上で、開示を義務化する内容として4つを示した。
- 気候関連リスクに対するガバナンスとリスクマネジメントプロセス
- 気候関連リスクが、短期・中期・長期にわたって顕在化し、事業や財務諸表に与える、もしくは与える可能性のある重大な影響
- 気候変動リスクが、戦略、ビジネスモデル、見通しに与える、もしくは可能性のある影響
- 物理的リスクや移行リスクが、財務諸表の項目、及び財務諸表で使用する財務予測や前提に与える影響
義務化の時期は、企業の規模に応じて3段階で設定した。
- 大規模上場企業(large accelerated filers):2023年度事業の報告から(=2024年度から)
- 中規模上場企業(accelerated and non-accelerated filers):2024年度事業の報告から(=2025年度から)
- 小規模上場企業(SRC):2025年度事業の報告から(=2026年度から)
【参照ページ】SEC Proposes Rules to Enhance and Standardize Climate-Related Disclosures for Investors
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