消費者庁は2月15日、広告主によるアフィリエイトプログラムを利用した成果報酬型の広告(アフィリエイト広告)等に関する検討会の報告書を発表した。アフリエイト広告の適正な表示に関して、提言をまとめた。
アフィリエイト広告の市場規模は、2019年度の約3100億円から2024年度には約5000億円となる見込み。アフィリエイト広告では、一般的に広告主ではないアフィリエイターが表示物を作成・掲載するため、広告主による表示物の管理が行き届きにくく、アフィリエイターが成果報酬を求めて虚偽誇大広告を行うインセンティブが働きやすいという特性もあるとされている。また、消費者にとっては、アフィリエイト広告であるか否かが外見上判別できない場合もあるため、不当な表示が行われるおそれがある。
今回の報告では、アフィリエイト広告の実態を明らかにするとともに、アフィリエイト広告の適正な表示を実現する観点から3つの論点整理を行い、各論点について提言がされた。
1つ目は、アフィリエイト広告に対する景品表示法の適用に係る基本的な考え方について。アフィリエイト広告においても、景品表示法に基づき広告主が責任を負うべき主体であるとし、広告主にまず責任があることを消費者を含めて広く周知していくことが必要とのこと。
一方で、広告主以外のアフィリエイト・サービス・プロバイダー(ASP)やアフィリエイターに対しても、景品表示法上の広告主と同様の責任主体として位置づけるべきとの考え方についても言及した。しかし、多くの健全な事業者に対する萎縮効果を招き、問題となるアフィリエイト広告の排除という目的を超えて、アフィリエイト広告市場全体の縮小を招く可能性もあるとし、慎重に検討すべきとの見方を示した。
2つ目は、悪質な事業者への対応について。悪質な事業者が行う虚偽・誇大なアフィリエイト広告に対しては、景品表示法に基づく厳正な法執行が必要となる。悪質な事業者への十分な対応を行うためにも、特定商取引法、健康増進法、健康増進法、薬機法など他の法律との連携等も必要であるとした。
3つ目は、不当表示の未然防止策について。一般的な広告主であっても、法的な理解の不足等から広告主が実施すべき必要な管理が実施されず、意図せず不当表示を生じさせる可能性がある。現在の景品表示法は、事業者内部で完結する表示システムを念頭に置いたものとなっており、アフィリエイト広告のようにASP等外部に委託等する場合を念頭に置いて定められたものとなっていないと指摘。アフィリエイト広告における管理手法、担当者への研修、対応体制の構築等、事項別に具体的な指針を分かりやすく示すべきとした。
【参照ページ】アフィリエイト広告等に関する検討会の報告書を公表しました。
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