英ビジネス・エネルギー産業戦略省は2月21日、大手非上場企業と大手有限責任事業組合(LLP)も気候関連情報開示義務の対象となったことに伴い、新たなガイダンスを発表した。
英国会は1月、会社法を改正し、大手非上場企業と大手LLPも気候関連情報開示義務の対象となった。狙いは、上場企業以外にも気候変動に関する情報家事を進め、政府の二酸化炭素排出量削減目標の達成と、金融システムを安定化させることにある。2022年4月6日以降に開始する会計年度から報告が義務化される。
【参考】【イギリス】政府、TCFD義務化法案提出。大手非上場企業も対象。2022年4月から。世界初(2021年11月8日)
今回の義務化対象は、英会社法で戦略報告書作成が義務付けられている企業。具体的には、従業員500人以上の英国市場全上場企業、従業員500人以上の英国登記の銀行及び保険会社。加えて、従業員500人以上で連結売上5億ポンド以上の全英国企業及びLLPと、従業員500人以上で英国のオルタナティブ投資市場に登録されている企業も対象となる。対象となる企業は、1,300社以上。
【参照ページ】Climate-related financial disclosures for companies and limited liability partnerships (LLPs)
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